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H-1Bは、スポンサーとなった企業先での就労を辞めた時点で失効します。そのままアメリカに居続ければ、オーバーステイとなり処罰の対象になるでしょう。
オーバーステイとは、I-94出入国記録カードに記載されている日付を超えても出国せずに、アメリカにとどまっている状態のことを指します。
このオーバーステイに対する阻却事由にはいくつかの「例外」があり、それによりステータス調整申請を進めることも可能です。この、阻却事由について少し説明しましょう。
基本的には、税関で検査を済ませ、臨時入国許可などで米国入国を許可された外国人は、移民および国籍法条文245(a)により、アメリカ国内より永住権の申請をすることができます。
また条文245(c)では、この245(a)によるステータス調整を妨訴する8つの事由が述べられています。これには、検査無しの入国、オーバーステイ、現在のステータスの違反、犯罪上の理由による(入国)不許可などが挙げられます。
前述の「例外」には、配偶者、親または21歳以下の未婚の子供などがオーバーステイをしたとしても、市民権を持つ家族がスポンサーとなり、グリーンカードを申請する事例が挙げられます。たとえばアメリカに20年もの間オーバーステイをしても、法的に入国をした後、強制送還や移民局連邦裁判所の管轄の対象にはなることなく、ステータスの調整を申請後、グリーンカードを無事に取得するケースなどです。
実際、私のオフィスで扱ったケースで、25年前に入国し、その後アメリカで出産、そのままアメリカに不法に滞在し続け、子供が21歳になった後にグリーンカードを取得した方がいました。
しかしながら、この「例外」には、そのほかの阻却事由が引き金となることもあるため、進める際には専門の弁護士に相談したほうが良いでしょう。
雇用主を通しグリーンカード請願をする際に、EB1、2、3、4のカテゴリーに該当するのであれば、条文235(k)によりステータス調整することができます。この場合も同様に、有効なビザで入国し(ビザウェーバーは不許可)、失効後総計180日以上超過していないことと、以下の違反をしていないことが条件です。
A.合法な滞在を怠った
B.不法就労をした
C.入国の際、条件や規定に背いた
また、家族によるグリーンカードの請願と同様に、このようなケースはとても複雑になるため専門の弁護士に相談してください。
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