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文:スティーブン・ユア弁護士
永住権申請スポンサーの雇用主が2006年1月1日付けで倒産します。
永住権請願はどうなるのでしょうか?
Question
永住権申請スポンサーの雇用主が2006年1月1日付けで倒産します。 永住権請願はどうなるのでしょうか?現在2007年の5月まで有効のH−1B1ビザを保有しています。
Answer

残念ながら、永住権請願とH−1B1ビザの両方が倒産と共に無効になってしまいます。 雇用主は完全に倒産してしまうのでしょうか?状況によっては、事業を再編成した場合、永住権請願とH−1B1ビザの両方を保持させてくれる事があります。 しかし完全倒産の場合は1月前に新しいH−1B1申請のスポンサーを探した方がいいでしょう。 永住権請願については、H−1B1同様別のスポンサーを見つけ再度手続きをしなくてはなりません。

Question
雇用主を通した永住権申請の雇用証明リクエストが許可されました。 次のステップはどうなりますか?またいつ職場を移ることができますか? 現在2005年12月21日まで有効のH−1B1ビザ(6年目)を保有しており、永住権取得までアメリカ滞在を希望です。
Answer

雇用証明許可後のステップとして、スポンサーを通してI−140(外国人労働者移民請願用紙)を申請する事ができます。 許可される過程としては、あなたがそのポジションに適しているか、または雇用主は会社を運営するにあたっての資格があるかなどをチェックします。しかしI−140が許可されたと言ってもあなたの永住権が発給されるわけではありません。 I−140承認後はアメリカにとどまるのであれば、国内で、また日本でなら領事館にステータス調整の申請をします。

質問では永住権取得までアメリカに滞在したいという事なので国内でステータスの調整をする事になります。 また別の会社に就職されたいという事については、現在のCISのガイドラインによると、ステータス調整請願を申請後最低6か月は現スポンサーのもとで勤務し、その後I−140を承認された雇用主と類似している会社、またはポジションへの転職であればあなたの永住権取得に影響はないとしてい ます。しかしI―140請願が却下された場合はステータス調整申請はできません。

また雇用主を通しての永住権申請のカテゴリー、 EB −3は、現在発行できるビザがない状態にあります。 あなたもこのカテゴリに含まれるようならビザ発行が開始されるまで1年ごとにH−1Bの延長をしていきます。

状況によってはステイタス調整申請後6か月以内に別の会社に就職も可能ということあります。 しかしリスクが伴う事も多くあまりお薦めする事はできません。 この事でさらに質問がある場合はご連絡下さい。

Question
2006年2月1日まで有効のJ−1ビザを保有しています。 現雇用主からスポンサーになってもらい労働ビザを取得する事は可能でしょうか?
Answer

J−1の種類の中で、期限が切れた後、2年間は母国に滞在していなければならないという制限があるものがあります。あなたがもしこのようなJ− 1 ビザを持っているのであれば、雇用主にスポンサーになってもらいその制限を解約するウェーバーを申請してもらう必要があります。 そしてウェーバーが承認された場合に労働ビザも、承認されたのであればアメリカに続けて滞在する事ができます。

Question
主人から度々暴力を振われています。 私にはまだ永住権はありません。どうすればいいのでしょう?
Answer

通常では永住権のない日本人(外国人)がアメリカ市民と結婚し国内で生活する場合、アメリカ人の夫(または妻)が永住権のスポンサーとして申請を移民局に提出します。 日本にいる場合はアメリカ大使館で永住権の面接が行われます。 発給後は条件付きで2年間有効の永住権が与えられます。  

アメリカ国内にすでにいる場合は、結婚後ビザステータスの調整の申請をします。 その後結婚後2年以内に面接をされた場合は、先に述べたように2年間のみ有効の条件付き永住権が発給され ます。 発給後、 21 〜 24 か月以内に夫妻は“条件を取る“申請をします。     

その際、申請書類と一緒に結婚が有効であることが証明できる書類などを提出します。もし証明するものがない場合は、申請は却下され日本人配偶者は帰国しなければなりません。

このような移民局の規定により、多くの虐待を受けてる方が永住権を失うのを恐れるため離婚を躊躇してしまったり、虐待を我慢してしまうことさえあります。

そこで条件付き永住権保持者として離婚し、配偶者であるスポンサーを失くしても永住権を申請できる方法についてお話ししたいと思います。

通常ではこの結婚が偽装でなかったのであればスポンサーのサイン無しでも自身として申請書類を提出する事ができます。 偽装結婚ではなかった事を証明する物件として、2人が一緒の写真、結婚していた際2人で共有していた銀行・クレジットカードなどの口座の残高証明、そして子供がいる場合は父親である夫の名前が載っている出生証明です。

危険な環境からは一刻も早く抜け出すべきです。そのような場合は、永住権の申請を始めていなくても、もし離婚をしたとしていても、自身で一生有効な永住権を申請できる方法があります。 その際、まずアメリカ市民の配偶者から虐待をされていた事を以下のように証明してから永住権の申請をします:

●結婚は誠実に行われたはずだったが重婚されていた

●虐待をしていた夫が2年以内の間に死去した、または虐待により市民権または永住権を剥奪された

●虐待をしていたアメリカ市民または永住権保持者である夫との2年以内の間に行われた離婚を証明できる(裁判所発行の離婚証明など)

*虐待のケースの申請は Violence Against Women Act (VAWA) に基づき行われているが、このケースは男性にも適用する

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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