通常では永住権のない日本人(外国人)がアメリカ市民と結婚し国内で生活する場合、アメリカ人の夫(または妻)が永住権のスポンサーとして申請を移民局に提出します。 日本にいる場合はアメリカ大使館で永住権の面接が行われます。 発給後は条件付きで2年間有効の永住権が与えられます。
アメリカ国内にすでにいる場合は、結婚後ビザステータスの調整の申請をします。 その後結婚後2年以内に面接をされた場合は、先に述べたように2年間のみ有効の条件付き永住権が発給され ます。 発給後、 21 〜 24 か月以内に夫妻は“条件を取る“申請をします。
その際、申請書類と一緒に結婚が有効であることが証明できる書類などを提出します。もし証明するものがない場合は、申請は却下され日本人配偶者は帰国しなければなりません。
このような移民局の規定により、多くの虐待を受けてる方が永住権を失うのを恐れるため離婚を躊躇してしまったり、虐待を我慢してしまうことさえあります。
そこで条件付き永住権保持者として離婚し、配偶者であるスポンサーを失くしても永住権を申請できる方法についてお話ししたいと思います。
通常ではこの結婚が偽装でなかったのであればスポンサーのサイン無しでも自身として申請書類を提出する事ができます。 偽装結婚ではなかった事を証明する物件として、2人が一緒の写真、結婚していた際2人で共有していた銀行・クレジットカードなどの口座の残高証明、そして子供がいる場合は父親である夫の名前が載っている出生証明です。
危険な環境からは一刻も早く抜け出すべきです。そのような場合は、永住権の申請を始めていなくても、もし離婚をしたとしていても、自身で一生有効な永住権を申請できる方法があります。 その際、まずアメリカ市民の配偶者から虐待をされていた事を以下のように証明してから永住権の申請をします:
●結婚は誠実に行われたはずだったが重婚されていた
●虐待をしていた夫が2年以内の間に死去した、または虐待により市民権または永住権を剥奪された
●虐待をしていたアメリカ市民または永住権保持者である夫との2年以内の間に行われた離婚を証明できる(裁判所発行の離婚証明など)
*虐待のケースの申請は Violence Against Women Act (VAWA) に基づき行われているが、このケースは男性にも適用する |