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文:スティーブン・ユア弁護士
ソーシャルセキュリティー申請が却下!どうする?
Question
主人の仕事を通してE-2を保持しています。運転免許取得の準備としてソーシャルセキュリティ番号の申請をしましたが却下されてしまいました。どのように取得すればよいのでしょう?
Answer

ソーシャルセキュリティ(社会保障)番号( SSN )は市民権、グリーンカード、就労許可書保持者のみに発行されます。また、 SSN は就労目的ではなくても、連邦法または規定を満たし連邦資金を受給する場合、または合法に在住している地域で公的扶助を受ける者にも発行します。近年は911テロの影響で車輌管理局、社会保障庁などの機関も警備面が厳しくなっているようです。あなたのように配偶者としての E-2 ビザを保持している場合は、まず移民局へ I-765 /就労許可書を下記の住所へ申請します。その際、ご主人が保持している E-2 ビザ発給許可書を添付してください。

United States Citizenship and Immigration Services
Attn:   FBASI
427 S. LaSalle 3 rd Floor
Chicago, IL 60605-1098

I-765 が許可された後は、許可書とご主人の E-2 ビザ発給許可書を SSN 番号申請書と共に提出します。

Question
最近H-1B1の許可が下りました。ビザスタンプを申請したいのですが、日本に帰国する時間がありません。メキシコで発行してもらう事は可能でしょうか?
Answer

10 月 17 日より在メキシコアメリカ大使館では、以下の条件でアメリカに在住する外国人へのビザスタンプ発給に伴う面接の申し込みを、オンラインのみで予約の受付を開始しました。 www.visa-usa.com.mx より申請してください。

メキシコで申請可能なビザ保持者:
●C - 1 / D、F、H、I、J、L、M、O、P、Rビザの延長、ただし発行当時のビザ過去2、3年以内に申請者の出身国、または国境で発給されていること
●ステータスの調整によるビザ(例:F - 1からH - 1B、F - 1からJなど)、ただしBビザは除く。移民局から発行されたステータス調整に伴うビザ切り替えの許可書(I -797 )を持っていること
●出身国より発給されたBビザに“ステータスの切り替えをする意志がある”注釈がついている者、たとえば学校に行く予定など

メキシコで申請不可能なビザ保持者:
●出身国より発給された注釈付きでない B- ビザでアメリカに入国後、F、J、H - 1Bなどほかのビザに切り替えた者
●ステイタスなしでアメリカに滞在した者、オーバーステイ者
●メキシコ出身者以外の延長を含むA、B、E、G、Qの申請書
●イラン、スーダン、リビア、イラク、北朝鮮、キューバ、およびシリア出身者

在メキシコアメリカ大使館へのお問い合わせは月〜金曜日、中部時間午前7時〜午後9時、または土曜日の中部時間午前9時〜午後3時まで受け付けています。また、通話は有料になります。

アメリカから:
1-900-476-1212 $1.25/ 分 
1-800-919-1754  (ビザ / マスターカード使用の場合)

Question
雇用主によるグリーンカード申請をするためのステップとして、労働省へ雇用証明を申請しました。雇用主を通してのグリーンカードにはEB-3などのカテゴリーがついているようですが、これは何ですか?
Answer

雇用主を通してグリーンカードを申請する際、職種やポジションなどにより以下のような優先順位が定められています。

1. EB-1 科学、芸術、教育、ビジネス、運動の面での卓越した能力保持者:優れた教授、及び研究員;複数国でビジネス経営を務める管理者

2. EB-2 修士号、博士号保持者(ただし、グリーンカード申請の職種がその学位、または学士号+5年の経験を条件としていること)、科学、芸術、ビジネスの面での優れた能力の保持者

3. EB-3 学士号、または2年間のトレーニングを完了した(グリーンカード申請の職種での条件としている)特殊技能保持者

4. その他の労働者
移民局は毎会計年度に決められた数のグリーンカードを発給します。上記のカテゴリー以外も投資によるグリーンカード申請なども優先順位が決められ、これらに対し一定の数以上でのビザ発給は認められていません。またこれは発給された国に対しても当てはまります(今現在、日本は対象外)。特定のカテゴリー、または国に対してビザの上限が達した際はウェイティングリストが設けられ、申請者には優先日が与えられます。 

今年の8月以降は、EB - 3カテゴリーのビザが上限に達しているため、ビザ発行が再び開始されるのを調べるのにはこの優先日はとても重要になります。

あなたのように、グリーンカード申請前に雇用証明取得が条件になっている場合は、優先日は州雇用斡旋所に雇用証明を提出した日になります。雇用証明が申請に必要でない場合は、グリーンカード申請書を移民局が受領した日付になります。ただしこの場合は雇用主からのグリーンカード申請が許可されるまで優先日は与えられません。

国務省は毎月ビザ告示を発行し、その際現在プロセス中の優先日を報告します。しかし、受領している申請書の量によりプロセスのスピードはまちまちで優先日は毎月更新されるわけではありません。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
(Law Offices of Stephen Ure, PC)
www.urelaw.com
contact@urelaw.com

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