BRIDGE U.S.A. JAPANESE INFO-TAINMENT MAGAZINE
コミュニティー クラシファイド ブリッジラジオ 週末お出かけ情報
TOP 個人売買 求人 La Cuisine 天命開道 HELP!! 法律相談 Movies/Books/Music
HELP!! 法律相談
 Backnumber
文:アポ&イニゲンバーグ
合法就労ステータスを確認するには?
Question
会社で従業員を雇用する際、米国内の合法就労確認をしなければならないと聞きました。これにはアメリカ人、永住権保持者も含ますか?
Answer

アメリカ人であれ、永住権保持者であれ、雇用予定者が米国で合法就労できるステータスを持っているかどうか、確認せずに雇用することは違法です。

Question
合法就労のステータスの具体的な方法は?
Answer

雇用予定者の身分と就労ステータスを確認するために、Form I-9という書類を作成しなければなりません。ここでは、確認書類をA、B、Cの3つのグループに分けています。たとえば、Aのグループには、米国パスポート、米国の出生証明書、市民権証明書、永住権カードがリストされており、雇用予定者がAの中のどれか1つの書類を提出できれば、身分、就労ステータスの両方を証明することとなります。Bのグループには、運転免許証、州のIDカード、スクールID、選挙権登録証など「身分証明」を目的とした書類がリストされており、Cのグループではソーシャルセキュリティカード、移民局発行の有効な労働許可カードなど「就労ステータス」の確認のための書類がリストされています。それぞれリストされていない書類での確認は無効になります。雇用予定者はオリジナルの書類を提出し、書類に記入、署名をすることで、自分自身が米国内で合法就労できるステータスを持っていることを宣言することになります。

Question
雇用予定者が「運転免許証とソーシャルセキュリティカードを所持している」と言っていますが、実際に書類を確認する必要はありますか?
Answer

実際の書類を提出してもらい、それらが本物と思えるかどうか確認しなければなりません。それらの書類を鑑定までする必要はありませんが、本物と思えればそれで充分です。

Question
一時的に雇用する業者や契約者に対しても就労ステータスの確認が必要となりますか?
Answer

業者や契約者は移民法上「従業員」とは見なされませんので確認は不要です。しかしながら、その業者や契約者が就労ステータスを持ってないことを知りながらそのサービスを受けることはできません。

Question
どの時点でForm I-9を記入しなければなりませんか?
Answer

雇用後3営業日以内です。雇用後とは、従業員が実際に勤務についた日を指し、雇用が決定した日とは異なります。雇用が決定した時点あるいは勤務を始める時点で、就労ステータスの確認をするのが一般的です。

Question
FormI-9の作成を忘れた場合にはどうなりますか?
Answer

FormI-9の作成を忘れた、あるいはきちんと保管されていなかったことが監査で判明すると、該当従業員1人につき100ドルから1100ドルの罰金が課せられます。罰金額は、事業の大きさ、雇用者の態度、不法就労かどうか、これまでの違反記録などを基に決定されます。

Question
From I-9はどのくらい保管しなければなりませんか?
Answer

雇用開始から最低3年間あるいは、退職してから1年間は書類の保管が必要です。すべてのFormI-9はそのままの書類として保管されるか、マイクロフィルムに変換しての保管が認められていますが、コンピュータファイルでの保管は認められていません。

Question
万が一罰金が課せらた場合に備え、従業員からお金を預かったり、罰金の払い戻しを要求することはできますか?
Answer

できません。従業員からお金を預かったり、払い戻し請求は違法行為となり、1件につき1100ドルの罰金の対象となります。さらに、従業員が支払った罰金は返金しなければなりません。

Question
就労ステータスを持たないことを知りながら雇用した場合には、何が起こりますか?
Answer

就労ステータスがないことを知りながら従業員を雇用した場合には、不法就労者1人につき275ドル以上2200ドル未満の罰金の対象となります。2度目の違反では、2200ドルから5500ドル未満となり、3度目以降は3300ドルから1万1000ドル未満となります。また繰り返し違反を行う雇用者に対しては、刑事事件として扱われ、不法就労者1人につき最高3000ドルまでの罰金、最長6か月の懲役となる可能性があります。

Question
偽の書類や偽証を行った従業員の取扱いはどうなりますか?
Answer

就労ステータスを証明する目的で、偽造書類や偽証を行った場合には、罰金および最長5年間の懲役となる可能性があります。

Question
Form I-9の違反調査はどのように行われるのですか?
Answer

調査は移民局がデータベースから無作為に選んだ雇用者を対象に行う場合と、通報を基にして行う場合があります。移民局とは別に、労働省が給与や労働時間などの労働条件に関する調査を行うことがあり、その際にFormI-9の違反が発覚した場合には、移民局にその通知をします。また、違反が発覚した場合には、警告書あるいは罰金請求予定通知が雇用者に発行されます。雇用者は30日以内に意見聴取要求を出すことで説明する機会を得ることができますが、要求がない場合には、最終通知が発行され罰金の徴収が行われるようになります。

Question
雇用者への何か提案は?
Answer

就労ステータスを証明するもの、その確認内容を充分に理解すること。雇用に際しForm I-9を作成する社内での規定を設けること。FormI-9、提出された書類のコピーを独立したファイルに保管すること。定期的に書類の見直しをし、常に有効なものとしておくこと。また移民法は時折変更されることから、FormI-9の取扱い方法に変更があり得ることを心に留めておくことなどです。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所 (Apo&Eenigenburg)
1925 Century Park East, 5th Floor
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296

 

サッカー
社会人サッカー、サッカースクール情報
広告のお問い合わせ
年間購読のご案内
Copyright (C) 2007 Bridge USA All Rights Reserved. Powered by  専用サーバーのレンタル〜Linux系/Windows搭載専用レンタルサーバーホスティングサービス / ネットショップ・ブログの開設にはWEBKEEPERSのレンタルサーバー