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文:スティーブン・ユア弁護士
I-94の更新は、カナダで!
Question
I-94の更新がカナダでできると聞きました。更新方法の詳細を教えてください。
Answer

まず1-900-443-3131で電話予約をします。ダイアル後、カナダまたはメキシコの領事館のリストを聞きそのうちの1つを選びます。
ただし、この際に注意したい点は、カナダ、メキシコでの手続きの場合、私達は第三国出身者扱いになるため、申請を拒否される恐れがあります。もし、拒否された場合はあなたはアメリカに再入国する事はできず、日本(出身国)に戻らなくてはなりません。そういったことを防ぐためにも、予約を取る前に申請書は慎重に準備するようにしてください。

Question
現在F-1ビザを保持しています。就職予定先の雇用主が永住権のスポンサーを申し出てくれましたが、雇用ベースの永住権(I-140)を申請している間、合法的に就労、または滞在はできますか?
Answer

この質問に的確に回答するためには、あなたの詳しい状況をご説明していただく必要があります。たとえば、OPTビザ申請は可能ですか?取得できるようであれば、OPTビザが有効な間にI-140を申請しながら就労する事が可能です(I-140は現在約5か月前後で許可合否の結果が出ています)。また条件が合えば、E-1(会社役員)/E-2(投資家)ビザの申請も可能です。

Question
I-140の申請中に、F-1ビザ失効した場合は、日本に一時帰国し、その後再入国する方が無難ですか?
Answer

F-1ビザ失効後はあなたは他のビザまたはビザなしウェーバーで入国できます。しかし、ビザなしウェーバーで入国し、滞在中にI-140が許可されても国内での永住権申請(ステイタスの調整)はできません。

Question
I-140申請中の私の配偶者は、私と同時に永住権申請をできますか?
Answer

はい。I-140許可後、配偶者および21歳未満の未婚の子供はあなたと同時にグリーンカード申請ができます。

Question
I-140申請後、永住権の許可には現在どれくらいの期間を要しますか?
Answer

I-140申請前の雇用証明取得には現在4〜6か月ほどかかります。I-140は、先述した通りに、5、6か月、そして最終的な永住権申請は、雇用ベースのカテゴリーによりビザ発給数に差があり、5年かかる場合もあります。

Question
アメリカに住んでいるすべての長期滞在外国人は、転居の際、新住所を必ず移民局に届けないと罰せられる、と聞きました。詳細を教えてください。
Answer

転居届けに関する法律は2002年9月 11 日より実施され、対象は、アメリカ国籍を持たないアメリカ滞在者すべてとなっていて、非移民ビザ滞在者はもちろんのこと、永住保持者も例外ではありません。これはアメリカ国籍を持たないすべての滞在者に課せられた義務であり、住所が変わった都度、その 10 日以内に、移民局にAR -11 (転居届)フォームを使って新住所を届け出るというものです。

AR-11フォーム宛て先
U.S. Department of Homeland Security
USCIS
Change of Address
P.O. Box 7134
London, KY 40742-7134

また移民局カスタマーサービスでは申請者本人のみよりの転居の報告を電話でも受け付けています( 1-800-375-5283 )。転居報告義務を怠ると、罰金などのペナルティが科され、最悪の場合は国外退去処分の罰則を受ける事さえあります。

たとえ転居届をタイムリーに提出しても移民局では個人情報アップデートが遅れることもよくあるようです。そのため最近特に問題になっているように、大切な許可書やグリーンカードが届かなかったり、という事態も発生しています。移民局で一度発給されたビザは再発行の手続きを取りなおすため更なる時間を要します。このためにも申請中の住居移転はできれば控えた方がいいかもしれません。

また現在、アメリカ帰化申請中という人も、まったく例外ではなく、住所変更の届け出を忘れてはいけません。市民権の面接の際、面接官に住所変更の届け出をしているかを確認され、返事に詰まってしまう最悪の事態を招くことになってしまいます。

9 -11 以降、移民への風当たりは確実に強まっています。ご自身のステータスに関する事柄には、常に最新の注意を払うといった姿勢がこれからも必要でしょう。出入国、ビザ、グリーンカード、パスポート等に関係する事柄は記録しておき、その内容を何時尋ねられても、すぐ対応できるように準備しておくべきです。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
(Law Offices of Stephen Ure, PC)
www.urelaw.com
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