転居届けに関する法律は2002年9月 11 日より実施され、対象は、アメリカ国籍を持たないアメリカ滞在者すべてとなっていて、非移民ビザ滞在者はもちろんのこと、永住保持者も例外ではありません。これはアメリカ国籍を持たないすべての滞在者に課せられた義務であり、住所が変わった都度、その 10 日以内に、移民局にAR -11 (転居届)フォームを使って新住所を届け出るというものです。
AR-11フォーム宛て先
U.S. Department of Homeland Security
USCIS
Change of Address
P.O. Box 7134
London, KY 40742-7134
また移民局カスタマーサービスでは申請者本人のみよりの転居の報告を電話でも受け付けています( 1-800-375-5283 )。転居報告義務を怠ると、罰金などのペナルティが科され、最悪の場合は国外退去処分の罰則を受ける事さえあります。
たとえ転居届をタイムリーに提出しても移民局では個人情報アップデートが遅れることもよくあるようです。そのため最近特に問題になっているように、大切な許可書やグリーンカードが届かなかったり、という事態も発生しています。移民局で一度発給されたビザは再発行の手続きを取りなおすため更なる時間を要します。このためにも申請中の住居移転はできれば控えた方がいいかもしれません。
また現在、アメリカ帰化申請中という人も、まったく例外ではなく、住所変更の届け出を忘れてはいけません。市民権の面接の際、面接官に住所変更の届け出をしているかを確認され、返事に詰まってしまう最悪の事態を招くことになってしまいます。
9 -11 以降、移民への風当たりは確実に強まっています。ご自身のステータスに関する事柄には、常に最新の注意を払うといった姿勢がこれからも必要でしょう。出入国、ビザ、グリーンカード、パスポート等に関係する事柄は記録しておき、その内容を何時尋ねられても、すぐ対応できるように準備しておくべきです。 |