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文:スティーブン・ユア弁護士
もし夫が他界したら、莫大な税金を支払うの!?
Question
F-1ビザ保持者です。7か月前に手術をし、その間は休学していました。ようやく回復したので、学校をトランスファーして復学しようと思っています。長期間休学した事は何か問題になりますか?
Answer

長期間休学した生徒は、SEVISの記録を取り消さなければなりません。復学する際は学校側が新しいSEVIS番号と共にI-20を発行します。その際、学生はSEVIS費用を負担することになります。つまり学校の許可があり、学校側も必要なプロセスを踏んでいれば通常は復学する事は可能です。

しかし“学校をトランスファーしたい”場合は、通常F-1またはM-1のステータスを持つ生徒は、5か月以内にトランスファーしないとステータスを失効してしまいます。その場合、ステータスを取り戻すための“Reinstatement”申請用紙を提出し、その後移民局が許可合否を決定します。許可された場合、ステータスはそのまま有効になりますが、申請が却下されると、移民局が決定を下した日より失効になります。その際は出国し日本でビザを再申請することになります。

あなたは休学許可を取っていると思いますので、同じ学校で復学して1学期終了後にトランスファーするのが無難でしょう。

Question

日本で能楽を教えています。最近サンフランシスコにあるジュニアカレッジで、1年間の教員のオファーを受けました。どんな就労ビザがあるのでしょうか?

Answer

文化交流プログラムに参加、活動している人にはP-3ビザが与えられます。条件として、スポンサーとなるジュニアカレッジが、あなたを迎えた事で伝統的な音楽、文化、演劇または芸術を教える事にどのように多大な影響を与えるか、またあなたが来ることでどれだけ学校側の文化教育度が促進されるかを証明します。

ほかにはQビザがありますが、これは、アメリカへの入国目的が出身国の文化や歴史を紹介するための雇用およびプラクティカルトレーニングになります。

Question
アメリカ人の夫を持つグリーンカード保持者です。これまで2人で長年働いてきましたが、先日、もし夫が先立った場合、私は多大な税金を払う事になるだろう、と聞いたのですが…。
Answer

法律では“エステイト・プラニング(遺産/資産承継)”として知られていますが、的確なエステイト・プラニングによって遺産税の課税額を減らし、時間と出費のかかる遺言検認を避ける事ができます。

06―08年の間は、アメリカ市民、グリーンカード保持者および非移民者の200万ドルまでの遺産に対する連邦遺産税は非課税です(200万ドル以上には最高46-45%が課税されます)。しかしアメリカ市民でない配偶者には“無制限の婚姻控除”が適応されません。これは配偶者が先立った場合、残された配偶者には贈与税および遺産税が一切かからないと言うものです。 

また最終的な遺産が200万ドル以下であればいつでも非課税対象になる、と勘違いされている方が多いようですが、遺産税に対する控除額は年ごとで著しく変わります。たとえば、01年の控除額は$67万5000ドル、03年は100万ドルでした。09年には350万になり、2010年には廃止されます。翌年の2011年には再び実施されますが、控除額がいくらになるかは分かりません。

平均寿命が延びるこの時代に、最低でも後10年以上は他界はしないと思っている方がほとんどではないでしょうか。今から10年後。インフレの影響で株や不動産は倍に高騰し、現在75万ドルの価値が付いている持ち家は、150万ドルの値打ちになっているかもしれません。連邦税以外には、人が他界した場合、すべての財産は裁判所により検認されなければなりませんが、そのプロセスはとても長い期間を要し、多大なストレスや費用がかかります。的確なエステイト・プラニングをしていればこのような問題を防ぐ事ができます。検認は融資者、債権者を守るだけが目的だと言っても過言ではないでしょう。通常、遺言検認専門の弁護士は、遺産の8−10%を費用として要求します。つまり50万ドルの資産には4、5万ドルの弁護費用がかかることになります。また、検認は成立するまで約18か月かかり、相続人はそれまで何も受け取ることはできません。これには遺産に関しての売却、譲渡、借用も含まれます。

検認を防ぐには遺書だけでは不十分です。取り消し可能なリビングトラスト(生前に作成するもの)を作成する必要があるでしょう。なおトラストに記載されている資産は検認されないので、連邦遺産税も最低課税額になります。有能なエステイトプランナーに任せ、あなたの要望に応えたトラストを作成してもらいましょう。。  

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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