2007年度分のH‐1B申請受付間近
H-1B のスタートは 10 月 1 日と聞いていますが、今の時点で申請を検討したり準備した方がいいのは何故ですか?
H‐1Bは毎年その発行数に枠が設けられて おり、 移民局はその申請を半年前の 4 月 1 日から受け付けるためです。
H‐1Bの毎年の発行数はいくつですか?
発行数は6万5000となっていますが、その内6800はシンガポールとチリ国籍の人に割り当てられているため実際には、5万8200となります。アメリカ国内でマスターあるいはそれ以上の学位を取得した人はこのほかに2万という別枠が設けられています。
H‐1Bの発行数に確実に入るためにも早急な申請が必要となります。昨年は 10 月の開始前の 8 月に発行数に達してしまいました。一旦発行枠に達してしまうと、翌年の 4 月まで待たなくてはならなくなってしまいます。 。
全てのH‐1B申請はこの発行数に該当するのでしょうか?
いいえ、いくつかの例外があります。まず、スポンサー会社が非営利団体である場合この枠数の影響を受けません。また、過去 6 年のうち、枠数に該当したH‐1Bを取得しており、最長 6 年を滞在していない場合、この枠数の影響を受けることはありません。ですから、ほとんどのH‐1B更新に関してはこの枠数を心配することはありません。
H‐1Bは枠数に達する前に許可されていなければならないのですか?
いいえ、この点法律は明確に説明していますが、申請書を提出した段階でこの枠数に組み込まれます。多くの申請者はH‐1B取得を確実なものにするため 1000 ドルの追加費用を支払いプレミアム申請をしていますが、実際にはそれは不要です。もちろん、早くに結果がわかること、また万が一最初の申請が却下されても再申請をする時間が持てるという利点はあります。
申請書に開始希望時期を記入しますので、その日以降になりますが、 1 番早くて 10 月 1 日になります。アメリカへはH‐1Bの開始日より 10 日前から入国することができます。
基本的な条件・資格はアメリカの雇用者から提供されている職種が通常大学 4 年卒業以上の学歴を要求するものであり、申請者がそれに関連する専攻で大学を卒業していること。またその職種、地域で決定される基準賃金以上の給与を支払うことが主な条件になります。
日本の大学から発行された卒業証明書や成績証明書をアメリカ国内の学歴評価機関で査定してもらわなければなりません。この機関が日本で受けた教育がアメリカでの 4 年制大学での教育に匹敵すると評価すればH‐1Bの申請は可能です。
大学卒業の要求項目を職歴あるいは職歴と学歴の組合せで満たすことも可能ですが、最終的には移民局の判断によるところが大きくなります。これもそれまでに受けた教育機関からの卒業証明書、成績証明書、詳細な職務内容を学歴評価機関に提出し、査定してもらうことが必要です。この場合、H‐1B申請は不可能ではないものの非常に難しいものとなりますので、専門家に相談することをおすすめいたします。
F‐1ビザ保持者でOPT期間中です。OPTは 6 月に失効するのですが、H‐1Bが許可されれば滞在を続けることは可能ですか?
F‐1での合法滞在期間はOPT終了から 60 日となっており、ご質問の場合 60 日を加えてもH‐1Bの開始日には足りませんのでOPT終了後 60 日以内にアメリカを出国しなければなりません。
移民局は時折、このようなギャップを埋める目的でF‐1での滞在期間を自動的に延長する措置を取ることがあります。一昨年は延長されたので、ご質問のケースでアメリカ滞在を続けることが可能でしたが、昨年はこのような措置はとられませんでした。今年に関しては移民局はまだ何の発表もしていません。
以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。
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