残念ながらアメリカには世界有数の医療制度があるのにもかかわらず、長期間の看護を必要とする非移民には移民法の規定によってそれは妨げられることもあります。
公衆衛生においての伝染病の重要性、INA Sec.212(a)の規定により、外国人感染者は入国またはビザ発行を拒否されます。例として、HIVや結核などに感染している日本人は蔓延の恐れを防ぐため入国を拒否されます。すでに在住している外国人にはこの規定は適さないのですが、非移民ビザ保持者は、常に一定期間内でしか滞在できないことを覚えておいて下さい。
失効日前に保持者は国内での延長、ステータスの調整または切り替えなど何らかの申請をします。そうでなければ、一度出国し、他のカテゴリーで再入国をします。伝染病を持つビザ保持者は、出国せずステータスの延長の手続きを国内でしていくのが良いでしょう。
|