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文: スティーブン・ユア弁護士

グリーンカードを“買う”ことはできるの?

Question

 先月雇用証明が許可されました。しかしスポンサーになった雇用主の元を離れ転職したいと考えています。転職後この雇用証明を使い、永住権の申請はできますか?

Answer

 国内で申請する雇用ベース(EB1/2/3)の永住権へのステータス切り替えは、申請日より180日以上が経過している場合、スポンサーになった雇用主の職種、ビジネスの種類が同じまたは類似していれば、転職は許されます。しかし、180日以内にI-140申請が却下、または取り消しになった場合は、移民局は不正行為と見なし、一度許可したものについても無効にすることがあります。よって、この規定を満たしていれば転職は可能です。ですが、念のため申請後半年間はスポンサーである雇用主のもとで仕事を続けた方が無難でしょう。

Question

 F-1ビザを保持していますが、2年前から学校には行っていません。私は“10年法”に当てはまるのでしょうか?

Answer

 F-1ビザ保持者のI-94には大抵“DS”の指定があります。”DS”は“滞在期間(Duration of Status)”の略です。幸い、F-1/DS保持者には移民法裁判官または移民局があなたのステータスを確定するまでは”3年10年のペナルティ法“は適応されません。 ステータスが確定された場合は、裁判官または移民局が決断を下した日より不法滞在が課せられます。よって、通学していない要因は3年10年法には当てはまらない、と言えます。

Question
 アメリカでHIVの治療を受けるためB-ビザを申請しました。ビザは許可されるのでしょうか?
Answer

 残念ながらアメリカには世界有数の医療制度があるのにもかかわらず、長期間の看護を必要とする非移民には移民法の規定によってそれは妨げられることもあります。
 公衆衛生においての伝染病の重要性、INA Sec.212(a)の規定により、外国人感染者は入国またはビザ発行を拒否されます。例として、HIVや結核などに感染している日本人は蔓延の恐れを防ぐため入国を拒否されます。すでに在住している外国人にはこの規定は適さないのですが、非移民ビザ保持者は、常に一定期間内でしか滞在できないことを覚えておいて下さい。
 失効日前に保持者は国内での延長、ステータスの調整または切り替えなど何らかの申請をします。そうでなければ、一度出国し、他のカテゴリーで再入国をします。伝染病を持つビザ保持者は、出国せずステータスの延長の手続きを国内でしていくのが良いでしょう。 

Question

 永住権を“買う”ことはできるのでしょうか?

Answer

 移民法の規定が次々に改正されている今日では、永住権申請の条件を充分に満たしている人でさえ取得が困難になってきています。また雇用主や家族を通して既に永住権を申請している人も、許可されるまで何年も待っている状態です。しかし、資金を持っている人の申請はプロセスも早まり、“条件付き”の永住権を3か月ほどで取得できることもできます。 このような方法をEmployment Creation Visaと呼んでいます。
 Employment Creation Visaとは新事業に対して100万ドル(または50万ドル)以上の投資家および21歳未満で未婚の子供を含むその家族に与えられます。資本金は充分に立証、コントロールされ、またたくさんの法的な条件を満たす必要がありますが、永住権取得の確率は大きいと言えるでしょう。どのような事業に投資するかが重要な要素になります。連邦規則によると“事業は新しく設立したものであること”。たとえば100万ドルでマクドナルドのチェーン店を購入してもマクドナルドは既に存在している事業のため、条件には合いません。しかし、100万ドルの投資でレストランを開業し、10人雇用した場合は条件を満たしているので申請が可能です。この“新事業”の条件は状況により言い換えることができます。正味資産と40%の雇用数を増やすことを証明できる場合がそうです。よって、前途のマクドナルドを100万ドルで購入し10人雇用し、その後更にフルタイムで4人雇用をすれば申請可能になります。また、投資額は100万ドルに指定されているわけではありません。特定の地域で、全国平均比の最低150%の失業率がある、または地方で人口が少ない場所は50万ドルの投資でも申請が可能です。このような地域では雇用した10人は直接ビジネスに関わる必要はありません。この意味は、あなたが投資した金額を通して10口の職をつくることができれば申請が可能になります。この“特定の地域”にはハワイも含まれます。
 上記で述べたとおり、申請後3か月で条件付きの永住権を取得する事ができます。2年後、保持者は“条件を外す”手続きをします。その際、事業の運営を証明し、保持者も事業に携わっている証明を提出します。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブンユア法律事務所
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