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スポンサー企業は新聞に募集広告を掲載するなどして、その職種に該当したり希望するアメリカ人がいるかどうか確認しなければなりません。その後に労働省に労働証明申請を提出しますが、その際にスポンサー企業は(1)募集活動を行ったが該当するアメリカ人労働者からの応募がなかったこと、(2)外国人を雇用することで、アメリカ人労働者や賃金の面で不利な影響がないこと、を証明しなければなりません。EB-1のカテゴリーではこの労働証明の申請は不要です。アメリカ国内で人材が不足している職種としてスケジュールAにリストされている職種は労働証明申請書の提出は必要ですが、事前承認されているので、審査を受ける必要はありません。
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