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文:アポ&イニゲンバーグ

仕事先からグリーンカードをもらう!?

Question

 雇用を通しての永住権取得の基本的な条件は何ですか?

Answer

 アメリカ企業が、ポジションの募集をしていること、あなたにその職が要求している教育や経歴を持っていること、その職に就ける、あるいは希望するアメリカ人労働者がいないということが基本です。雇用を通しての永住権にもいくつか異なるカテゴリーがありますが、そのいずれかに該当しなければなりません。

Question

 異なるカテゴリーとは何ですか?

Answer

 雇用を通しての永住権申請には優先順位が設けられており、EB-1、EB-2、 EB-3というカテゴリーに分けられます。EB-1は並外れた能力保持者、傑出した学者や研究者、国際企業間の管理職、EB-2は大学院卒業以上の学歴保持者あるいは、その分野で卓越した能力を持つ人、EB-3は大学卒業以上が要求される専門職や、2年以上の経験を要求される技術職が該当します。

Question
 EB-1に該当するための具体的な条件は何ですか?
Answer

並外れた能力保持者とは、芸術、教育、ビジネスあるいはスポーツで世界的に認知されていること、傑出した学者、研究者とは、その特定分野で国際的に認められていることが条件になります。国際企業間の管理職とは、アメリカ企業と親子関係などにある日本の会社で過去3年のうち1年以上管理職として勤務していることが必要条件です。 

Question

 EB-2に該当するための具体的な条件は何ですか?

Answer

募集されている職種が大学院卒業以上の学歴や4年制大学の卒業に加え最低5年以上の経歴を必要とし、申請者が必要な学歴、経歴を持っていること、また特定の分野で卓越した能力を持つことが必要です。この場合、卓越した能力は国際的に認知されるほど必要ではありませんが、資格の保持、長い経歴、業績を持っており、その申請者の存在がアメリカに貢献すると判断されることが条件です。

Question

 EB-3に該当するための資格は何ですか?

Answer

 募集されている職種が大学以上の学位、学位と5年未満の経歴を必要とし、申請者がその職種に関連する大学以上の学位、経歴を持っていること、あるいは、職種が2年以上の経歴を必要とし、申請者がその経歴をもっていることが条件になります。

Question

 アメリカ人労働者がいないことはどうやって証明するのですか?

Answer

 スポンサー企業は新聞に募集広告を掲載するなどして、その職種に該当したり希望するアメリカ人がいるかどうか確認しなければなりません。その後に労働省に労働証明申請を提出しますが、その際にスポンサー企業は(1)募集活動を行ったが該当するアメリカ人労働者からの応募がなかったこと、(2)外国人を雇用することで、アメリカ人労働者や賃金の面で不利な影響がないこと、を証明しなければなりません。EB-1のカテゴリーではこの労働証明の申請は不要です。アメリカ国内で人材が不足している職種としてスケジュールAにリストされている職種は労働証明申請書の提出は必要ですが、事前承認されているので、審査を受ける必要はありません。

Question

 スケジュールAにはどのようなものですか?

Answer

 医療に従事するフィジカルセラピスト、専門看護婦などがリストされています。この専門看護婦とは一般的にレジスタードナースと呼ばれ、日本では正看護師が該当します。準看護師では該当しません。EB-2と重なりますが、科学、芸術、パフォーミングアーツのエリアでその卓越さを充分に証明できればスケジュールAに該当する場合もあります。

Question

 手続きはどのようにすすめるのですか?

Answer

 労働証明申請が証明された後、スポンサー企業はその証明書とI-140と言われる永住権の請願書を移民局に提出します。この請願書では労働証明と同様に企業で正当な募集ポジションがあること、企業は州が決定した最低賃金を支払う能力があること、申請者がその職種が要求している学歴、経歴の条件を満たしていることを証明します。EB-1の場合には、労働証明書は不要になりますので請願書のみの提出となり、スケジュールAの職種では、証明されていない労働証明申請書を一緒に提出します。I-140が許可され、移民ビザ(グリーンカード)の発行が可能な状態であれば、米国大使館での移民ビザ申請あるいはアメリカ国内での永住権申請(滞在資格の適応申請)をすることができます。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)
1925 Century Park East 5 th Floor
Los Angeles
TEL: (310) 229-9296

 

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