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H-1B1ビザ申請の条件として学士号修得が挙げられますが必ずしもそうではありません。 准学士号が最終学歴で規定に沿った期間の職歴があればH-1B1申請資格は充分にあります。
H-1B1とは“専門職”に就く者のために発給されるビザの事を指します。
そして以下の条件が必要になります。
●理論的かつ実用的にも高度な特殊技術の知識を持つ
●少なくとも専門分野の学士号またはそれ以上の学位(または同等する職務経験)を持つ
“同等する職務経験を持つ”とは、一例として3年の職務経験を大学1年分として計算します。例えばマーケティング専攻で准学士号を修得しその後6年以上同分野内で勤務した経験があればH-1B申請資格が持てることになります。また、多くの職種が“専門職”として認められています。
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