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文:スティーブン・ユア弁護士

犯罪歴がある場合、グリーンカードは取れるの?

Question

 准学士号を修得しましたがH-1Bビザを申請できるのでしょうか?

Answer

 H-1B1ビザ申請の条件として学士号修得が挙げられますが必ずしもそうではありません。 准学士号が最終学歴で規定に沿った期間の職歴があればH-1B1申請資格は充分にあります。 H-1B1とは“専門職”に就く者のために発給されるビザの事を指します。 そして以下の条件が必要になります。
●理論的かつ実用的にも高度な特殊技術の知識を持つ
●少なくとも専門分野の学士号またはそれ以上の学位(または同等する職務経験)を持つ
“同等する職務経験を持つ”とは、一例として3年の職務経験を大学1年分として計算します。例えばマーケティング専攻で准学士号を修得しその後6年以上同分野内で勤務した経験があればH-1B申請資格が持てることになります。また、多くの職種が“専門職”として認められています。

Question

 現在F-1ビザを所有しアメリカで通学中、6月には卒業します。卒業後もアメリカに合法的に残るにはどうすればいいでしょう?

Answer

 F-1ビザが有効な間に“ステイタスの変更”をします。“ステイタスの変更”とは国内にいながら現在保持しているビザを別の種類に切り替えることを意味します。あなたの場合はF-1ビザからの変更になりますが、どの種類のビザにするかは状況によります。大学を卒業後就職先よりF-1ビザからH-1Bに切り替えするのが一般的ですが、状況によってはJ-ビザ(交換訪問者用ビザ)を申請することも可能です。その他にはE-1(貿易事業家)ビザもオプションになるでしょう。あなたに合ったビザを的確に見つけるためには専門の弁護士にご相談する事をお勧めします。

Question
 犯罪歴がある場合はグリーンカード取得を妨げるのでしょうか?非移民ビザの場合はどうですか?
Answer

以下はアメリカ入国を拒否される際の要因です。移民・非移民ビザにも適応しますので参考にしてください。
●健康上の理由による
通常、伝染病に感染している(例えばHIV、エイズなど)外国人には移民・非移民ビザ及び市民権の申請の資格はありません。また、公衆の所有物、安全、生活に支障をきたす可能性のある精神・身体障害を持つものにも資格は与えられません。慢性の薬物常用者、濫用者も同様です。
●経済的な理由による
“公共の負担”になるであろう要因を持つ外国人も入国が認められません。“公共の負担”とは貧困、疫病、精神障害などの理由で政府からの金銭的な援助や長期介護の援助負担を受ける必要のある者を指します。
●犯罪歴による
他者に肉体的危害(婦女暴行、いたずら、殺人)、または物質的危害(窃盗、強盗)を与え有罪を受けたもの、または薬物使用のために有罪を受けたものは移民・非移民ビザの取得はできません。またビザ取得後にもこのような犯罪を犯したものは強制送還につながります。 しかし、軽罪は直接ビザ剥奪の原因にはなりません。“軽罪”とは拘置期間が1年以内で、一般的なものとして、初めての飲酒運転、万引き(400ドル以内)、暴行などです。飲酒運転のトラブルで強制送還を結びつける心配をする必要はありません。しかし、移民局の審査官はどういった犯罪も充分検討します。有罪判決は重要な要因ではありますが、唯一の却下の理由にはなりません。

上記には状況により免責を含む解決方法の可能性がある場合も考えられます。詳細は弁護士にご相談下さい。

Question

 最近、雇用主よりH-1Bの認可通知を受け取りました。来週カナダでビザスタンプ発給の為の面接がありますが、どのような質問をされるのですか?

Answer

通常、審査官は自由に何でも質問する事ができます。そうする事により申請書 を概観することができるからです。申請書のコピーは必ず提出するよう求められるので申請書の内容を詳しく知っておく必要があります。 例えば、申請書に以前していたの仕事の事が載っているならその仕事内容を説明する準備をすることです。また、面接官はH-1Bの分野についても質問する事があります。もし、あなたが会計士だとしたら会計学に関した質問をするでしょう。 専門用語などにも充分に理解しておくなどの準備をしてください。 残念ながら、もし却下された場合はあなたのような第3国(この場合、アメリカ・もしくは面接地であるカナダ以外の)出身者は上訴できません。
よって、却下されたらアメリカへ他の方法で再入国する前にカナダから日本へ帰国することになります。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

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