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米国永住者(LPR)は、永住権を保持しながら1年未満は海外で生活することができます(1年以上出国する場合は再入国許可書を提出し、2年まで出国が許可されます)。しかし永住権を保持する目的で1年に1度海外から入国する事は認められていません。つまり永住者として長期間米国から離れる時は、海外での滞在があくまで“一時的”だということを証明する必要があります。最悪の場合、移民局は“永住権を放棄した”と見なし永住権を剥奪することもあるでしょう。
しかし税金申告の面で考えると、永住権保持者の“1年不在”の理由は、所得税を支払う上での規定には関わりがありません。たとえ申請者がなんらかの事情で、日本に数か月、アメリカに数か月と行き来していても、税金申告の年に合計6か月以上アメリカに在住していれば“居住者”と見なされます。また過去3年間の在住期間を併せて“居住者”とする事もできます。
よってもし永住権保持者が6か月未満しかアメリカに在住できなかったとしても、これはあくまで税金申告の面で“非居住者”となるだけで、永住権を剥奪される怖れはありません。
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