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文: スティーブン・ユア弁護士

ただいまH-1B1申請中。無給なら働けるの?

Question

 永住権を保持しているので“居住者”として税金申告をしました。しかし場合によっては税金申告の際に“非居住者”扱いになり、永住権を剥奪されることがあると聞きましたが、これは本当ですか?

Answer

 米国永住者(LPR)は、永住権を保持しながら1年未満は海外で生活することができます(1年以上出国する場合は再入国許可書を提出し、2年まで出国が許可されます)。しかし永住権を保持する目的で1年に1度海外から入国する事は認められていません。つまり永住者として長期間米国から離れる時は、海外での滞在があくまで“一時的”だということを証明する必要があります。最悪の場合、移民局は“永住権を放棄した”と見なし永住権を剥奪することもあるでしょう。

 しかし税金申告の面で考えると、永住権保持者の“1年不在”の理由は、所得税を支払う上での規定には関わりがありません。たとえ申請者がなんらかの事情で、日本に数か月、アメリカに数か月と行き来していても、税金申告の年に合計6か月以上アメリカに在住していれば“居住者”と見なされます。また過去3年間の在住期間を併せて“居住者”とする事もできます。

 よってもし永住権保持者が6か月未満しかアメリカに在住できなかったとしても、これはあくまで税金申告の面で“非居住者”となるだけで、永住権を剥奪される怖れはありません。

Question

 H-1B1を申請中です。もし給料を受け取らなければ、認可される前に雇用主の元で働く事はできますか?また、認可後にその間の給料を受け取ることはできるのでしょうか?

Answer

 H-1Bの認可なしに就労する事はお勧めできません。また認可後に給料を支払う取り計らいをした事で不法就労補助と見なされてしまうからです。不法就労と見なされた場合、移民局はのちのステイタスの切り替え申請も禁ずる事があります。

Question
 移民局のウェブサイトに掲載されている“現在プロセス中の移民局申請受領日”を時折チェックしていますが、私のケースの受領日よりも後の日付が処理されています。
Answer

 移民局ウェブサイトに掲載されている日付はあくまでも目安であり、あなたのケースの受領日後の日付がプロセスされていても、申請が却下されたわけではありません。個々のケースによってもプロセスされる期間はまちまちです。また移民局は通告無しにいつでも日付を変えることがあります。

Question

 6月10日で失効する婚約者(K-1)ビザ保持者です。結婚をせずにK-1ビザからH-1Bビザに切り替えることはできますか?

Answer

 いいえ、できません。K-1ビザ保持者はアメリカ人のスポンサーと90日以内に結婚する目的での入国が認可されているため、ほかのビザに切り替えることはできません。また、K-1保持者はアメリカ人スポンサーと結婚した場合のみのステイタス切り替えが許されます。よってスポンサーとの結婚が解消になった場合は帰国し、ほかのスポンサーより別のビザを再申請します。

Question

 離婚を考えています。現在、私と子供達はH-4を保持していますが、もし私が離婚の申請をすれば帰国は免れない、主人はと言っています。このままアメリカに残りたいのですが、無理なのでしょうか?

Answer

 残念ながら離婚が成立した時点であなたのH-4は失効します。よって離婚が成立する前にほかのステイタスに切り替える必要があります。もしあなたがE-2やH-1などの就労ビザの申請条件に合わないようなら6か月有効のBビザをとりあえず申請し(1回延長可)、その間に今後の事を考えても遅くはないと思います。詳しくはご相談下さい。

Question
 アメリカでは“テロリスト組織”として呼ばれている日本の宗教団体のメンバーです。今夏はハワイで大規模な会合を予定していますが“テロリスト”と扱われ入国拒否されるのでは、と恐れています。
Answer

 入会している宗教団体がアメリカではテロリスト組織と呼ばれているのなら入国できるチャンスはあまりありません。しかしテロリスト組織としてのリストは周期的にアップデートされています。リストから取り外され、メンバーにも犯罪歴が無いようなら入国できるようになるでしょう。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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