市民との結婚で永住権を申請したい!
結婚手続きも終え、現在米国に滞在しています。何をどのように申請すればいいですか?
米国移民局に永住権の申請書(アジャストメント・オブ・ステータス)を提出します。申請者であるあなたは、永住権の申請書(Form I-485)と移民局指定ドクターで受けた健康診断書(Form I-693)を、市民権配偶者は永住権の請願書(Form I-130)および経済サポートの宣誓書(Form I-864)を提出します。そのほか、身上書(G-325A)と写真の提出も必要です。補足書類を提出し、永住権申請の資格があること、配偶者にサポート能力があることを証明する必要があります。
申請中の就労や海外渡航は可能ですか?
永住権申請と同時に労働許可申請(Form I-765)とアドバンスパロールといわれる渡航許可申請(Form I-131)を提出することができます。これらが許可され労働許可カードや渡航許可書が手元に届けば就労や海外渡航が可能です。H−1Bビザ、L−1ビザ保持者は永住権の申請をしてもビザステータスを維持することができますので、有効なビザがあればビザの基での就労や渡航が可能です。
配偶者の市民権保持を証明するもの、申請者の出生を証明するもの、審査を受けた上でアメリカに入国したこと、合法的な婚姻関係にあること、サポート力を証明するための確定申告書、などです。
申請書提出後には何が起きますか?
移民局は書類を受理すると書類と申請費用の確認を行い、受領書を発行します。その後指紋手続きの通知を発行します。指定された時間に指定された移民局のサポートセンターに出向き、指紋の押取手続きと写真の撮影を行います。指定日に出向けなかった場合や、変更をすると手続き全体が遅れる傾向にあります。それと平行して、バックグランドチェックが行われ、犯罪歴の有無を確認します。手続きが終了すると申請書は申請者の住所を管轄する地方の移民局に転送され、そこで最終面接が行われます。
面接はどのようにすすみますか?
審査官は、申請書類を見直したり、オリジナルの書類と付け合せ情報に間違いがないかを確認します。面接の通知書には持参すべき書類がリストアップされていますが、永住権の申請準備を始めると同時に面接に備えた書類の準備を始めることをおすすめします。準備する書類の一例として、共同名義の銀行口座明細書、クレジットカードの明細書、保険の証書、共同名義のリース契約書あるいは土地・家屋の登記簿、2人で写っている写真などがあります。 また審査官は夫婦として共同生活を送っていることを確認する目的で質問をします。内容はさまざまですが、「今日の朝食は誰が準備したか」「配偶者の母親の名前は」「配偶者の給料はいくらか」といったものです。時折、非常に個人的な質問をされ不快な思いをすることがまれにあるようですが、そういった場合には、その旨を審査官、あるいは弁護士に伝え質問を変更してもらうよう要求できます。通常面接は10分から20分程度で終了します。
母国の大使館あるいは領事館で移民ビザ申請の手続きが可能です。配偶者はForm I-130, Form I-864, G-325Aを提出し、申請者は移民ビザ申請書(DS-230)を提出します。申請者はまた健康診断書、警察証明書のほか、米国内での手続きと同様な書類を提出します。
大使館での手続きは申請書を提出してから、指定された書類を準備することになりますので、その準備にどのくらい時間がかかるかによって異なりますが、面接で許可されると移民ビザスタンプの押されたパスポートが1週間程度で返送され、その後すぐにアメリカに入国することができます。アメリカ国内での手続きは現在3か月から6か月程度で終了します。
オーバーステイや不法就労といった移民法の違反は市民権保持者との結婚ではその罰則が免除されます。
結婚後2年未満で発行されるカードは2年で失効する条件付きのものとなります。失効日の90日前から、条件をはずすための請願書を提出し、10年有効のカードを発行してもらわなければなりません。これは、結婚が永住権目的ではなく、誠実なものであったことを移民局が再度審査することが目的になります。この際にも最初の申請同様に、2人が夫婦としての共同生活を送っていることを証明する書類の提出が必要になります。
以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。
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