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文: スティーブン・ユア弁護士

婚約者ビザが返送されてきた!

Question

 アメリカ市民の婚約者が、今年の3月10日付で婚約者ビザを申請しました。ところが、先週移民局より追加書類の要請があり申請書が返送されました。これはよくあることなのでしょうか?

Answer

 移民局は6月13日付で2005年国際結婚ブローカー制定法(International Marriage Brokers Regulation Act of 2005 (IMBRA))に基づき、現在審議中の婚約者ビザ1万件に対し追加書類の要請(RFE)を必要とする、と発表しました。これは今年3月10日以降に婚約者ビザを申請したものが主な対象者となります。
 また移民局は、申請済みの婚約者ビザ請願書をすばやく効果的に承認させるため、RFEを受け取るアメリカ市民の請願者の犯罪歴を知らせることを勧めています。
 このような追加質問は6月末までに改正される婚約者ビザ請願書フォーム(I-129F)に明記されます。また、移民局はすでに返答済みのRFEに対し再度追加質問をする場合があります。こういった場合はビザ承認までのプロセスに大幅な遅れが出るため、RFEにある質問は全て返答されたか確認してください。

Question

 先日、本年度のH-1Bビザ申請枠が上限に達したと聞きましたが、この“枠”について詳しく教えてください。

Answer

 移民局は6月1日付けで、本年(2007年)度分H-1Bビザ枠が上限に達したと発表しました。 この“枠”とは、議会で定められたさまざまなビザの種類に対する毎年の発給数を差します。
 H-1Bの今年の発給数は6万5千件でしたが、実際にはチリ、シンガポール用の6千800件を除くため、5万8千200件がそのほかの外国人に用意されました。この5万8千200件の枠が上限に達し、その後年間でチリ、シンガポール用の6千800件のすべてが使われていない場合は、残りを配当するようになりますが、現在では残りが出るかは分かっていません。

 またこの6万5千件のビザ枠には以下は含まれません:
@H-1B1AdvanceDegreeExemptionの2万枠:2005年5月に制定され、アメリカ教育機関から修士号以上を修得した外国人が対象になります。6月9日現在では7千324件の受理数になっています。
A学校教育および非営利な関連教育団体
B営利な研究組織または国家研究組織の雇用主による申請
CH-1B保持者の延長、転職による再申請

 本年度のH-1Bビザ申請の最終受理日は5月26日とし、当日着の申請はコンピュータで無作為に選抜されました。残念ながら選抜からもれてしまった90から100件の申請書は、一旦申請費は返金されますが、最終的な上限枠に達するまでは(この場合、申請済みの請願書に対しての不承認など)申請書は移民局にて保管されます。受理が決定した際は移民局より申請者である雇用主に連絡が行き請願を再開するか聞かれるでしょう。
 また5月26日以降着の不受理となった申請は、申請費とともに返送されます。これらの申請書は前途のチリ、シンガポール用の配当分があった場合、受理できるため移民局のコンピュータに記録が保存されます。

Question
 ビザウェーバー(90日間のビザ免除プログラム)で現在アメリカに滞在しています。先日妊娠している事を知り、このままこちらに在住し出産したいのですが、できますか?父親になる人はアメリカ人です。
Answer

 残念ながら、父親がアメリカ人だとしてもあなたがこちらに在住する事はできません。もし、 生まれてくるお子さんにスポンサーになってもらうとしても21歳に達するまではできません。 しかしながら、もしアメリカ人の彼と結婚することになれば、あなたはこちらに留まりグリーンカードの手続きをする事ができます。しかしインタビューの際、審査官があなたの結婚が永住権獲得目的のためにこちらにビザウェーバーで入国した意志があったと判断した場合、申請は却下されてしまいます。
 その際、あなたはビザウェーバーで入国した際は帰国するつもりだったが、米国滞在中に結婚を決めたため在住したい、という意志が伝われば問題はないと思います。
 覚えておいて頂きたいのは、ビザウェーバーからのステータス調整を入国後30日以内に行った場合、移民局は不正と見なすため、手続きは少なくとも60日はおいた方がいいでしょう。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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