BRIDGE U.S.A. JAPANESE INFO-TAINMENT MAGAZINE
コミュニティー クラシファイド ブリッジラジオ 週末お出かけ情報
TOP 個人売買 求人 La Cuisine 天命開道 HELP!! 法律相談 Movies/Books/Music
HELP!! 法律相談
  Backnumber
文: スティーブン・ユア弁護士

ソーシャルセキュリティーナンバーについて

Question

 先日、主人の雇用主を通してE-2ビザを取得し、日本より越してきたばかりです。運転免許の申請に車輌管理局(DMV)に行ったのですが、社会保障番号(SSN ソーシャルセキュリティーナンバー)が申請には必要だと言われました。運転免許申請のために社会保障番号はもらえますか?

Answer

 社会保障番号(SSN ソーシャルセキュリティーナンバー)は、納税目的以外にもアメリカでの生活には不可欠で、銀行口座を新規にオープンする際や運転免許取得などあらゆる場合に必要になります。
 9・11テロ以来、年々外国人に対するセキュリティが強化されています。その一環として移民局・社会保障局・カリフォルニア州車輌局およびそのほかの連邦・州・地方政府機関は、SAVEプログラムを導入しています。これは、各公共機関が外国人にさまざまな手当の給付を決定する前に移民のステイタスなどの個人情報を確認することができるシステムです。
 社会保障局は基本的に就労許可を持つ外国人にのみ社会保障番号を発行します。つまり、運転免許取得だけの理由などで社会保障番号は取得する事はできません。
 しかしあなたの場合はE-2ビザを保持しているため就労が可能です。よって社会保障番号を申請することができます。

 以下は申請の際に必要になる書類です:

社会保障カード申請フォーム(FORM SSー5)
www.socialsecurity.govでダウンロードするか最寄のオフィスで取り寄せてください。

就労許可証
○I-94(滞在許可証)または出入国記録に記される就労許可の証明

○EAD(就労許可)カード(Form I-766 またはI-688B)
EADカードは永住権保持者およびビザの種類がすでに明記されているものには発行されません。

○学生ビザ
学生ビザ保持の場合は、I-20A-Bまたはキャンパス内での就労を許可された証明を提出。

○Jービザ
J-ビザ保持者の場合は、DS-2019またはスポンサーからのレターを提出。

○就労ビザのタイプ、または“Without Further Limitation”と表記されている。

就労許可証についての注釈

○承認された就労期間
就労期間が必ず表記している事
学生ビザ保持者の場合はI-20A-Bに表記された期間

○自動的に延長期間を承認された場合
この場合EADカードは新しい期間を表記したものになっていること。延長が承認されたとしても新しいカードが届いていない場合は前途のSAVEシステムでは延長を確認できず社会保障番号は発行できません。この場合は移民局に対し別のフォームを提出し、延長確認の証明を発行してもらいます。

年齢を証明する書類
戸籍謄本または抄本。なければ、パスポートまたは移民局からの書類で誕生日が記されているもの。

身分証明書
以下の書類のみ受付。有効期限内であること、フルネームおよび身元記載、できれば写真付きのもの。社会保障局では申請の際、必ずこれらの書類の提示を要請します。
○Form I-551
○Form I-94
○EAD カード

 これらの書類は、すべてオリジナルおよび移民局より証明されたコピーであること。複写および公証されたコピーは受け付けません。また、申請を証明する受理書は受け付けません。
以上の書類は、身分証明および就労許可証明として二通りの理由で提示をされますが、この場合最低2種類の書類を要請されるため、お持ちの書類をすべて提出された方がよいでしょう。
 社会保障番号、およびカードは郵送されます。番号取得後、車輌管理局(DMV)にて運転免許を申請します。社会保障番号の提示以外に、社会保障局同様、身元証明として移民局から発給されたビザ承認通知書、パスポート、I-94などが必要になります。詳細はwww.dmv.ca.gov.を参照下さい。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブンユア法律事務所
(Law offices of Stephen Ure, PC)
www.urelaw.com
contact@urelaw.com

オレンジ郡オフィス
17731 Irvine Blvd., Suite 201-B
Tustin, CA 92780
日本語 (714) 368-1656
Fax (714) 368-1660

サンディエゴ郡オフィス
835 Fifth Avenue, Suite 200A
San Diego, CA 92101
日本語 (619) 235-5402
FAX (619) 235-5404

サンバルディーノ郡オフィス
The Stephen Ure Law Building
17133 Arrow Blvd.
Fontana, CA 92335
TEL (909) 574-0713

 

サッカー
社会人サッカー、サッカースクール情報
広告のお問い合わせ
年間購読のご案内
Copyright (C) 2007 Bridge USA All Rights Reserved. Powered by  専用サーバーのレンタル〜Linux系/Windows搭載専用レンタルサーバーホスティングサービス / ネットショップ・ブログの開設にはWEBKEEPERSのレンタルサーバー