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基本的な条件は以下の通りです。
@まず派遣される従業員が申請書を提出した時点の過去3年間のうち、1年以上継続して外国企
業に勤務してることが必要です。出張や休暇などで日本国外に滞在した期間をこの1年に加えることはできません。
Aその勤務期間中のポジションは管理職あるいは特殊技術職であることが必要です。
B派遣先のアメリカ企業と外国企業の関係が、親子関係、本社・支社の関係、あるいは株主を同じにする関連企業であることが必要です。
C従業員のアメリカ企業でのポジションが管理職あるいは特殊技術職であり、従業員にその条件や資格があることが必要となっています。
Dアメリカ企業はアメリカ国内および派遣元の外国との間で営業活動を行うことが要求されています。
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