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文: アポ&イニゲンバーグ

駐在員ビザ「L-1A」「L-1B」

Lビザは、一般的に「国際企業内派遣ビザ」と言われ、外国企業が関連するアメリカ企業に従業員を派遣するために発行されるものです。Lビザには、管理職のL−1Aと特殊技術職のL−1Bの2つのカテゴリーがあり、それぞれに要求される条件や資格が異なってきます。

Question

 Lビザ発給に必要な基本的な条件は何ですか?

Answer

 基本的な条件は以下の通りです。

@まず派遣される従業員が申請書を提出した時点の過去3年間のうち、1年以上継続して外国企 業に勤務してることが必要です。出張や休暇などで日本国外に滞在した期間をこの1年に加えることはできません。

Aその勤務期間中のポジションは管理職あるいは特殊技術職であることが必要です。

B派遣先のアメリカ企業と外国企業の関係が、親子関係、本社・支社の関係、あるいは株主を同じにする関連企業であることが必要です。

C従業員のアメリカ企業でのポジションが管理職あるいは特殊技術職であり、従業員にその条件や資格があることが必要となっています。

Dアメリカ企業はアメリカ国内および派遣元の外国との間で営業活動を行うことが要求されています。

Question

 日本で貿易会社を経営しています。自分の会社が55%の出資をしてアメリカで会社を設立してビジネスを始めたいと思っています。会社設立および運営をするために私はLビザの申請が可能ですか?

Answer

 前述質問の条件を満たしていれば、新規の会社でもLビザの申請は可能です。ただし、営業履歴がありませんので、事業計画書などを準備し、オフィススペースの確保、従業員の雇用計画、またビザ保持者も含め従業員に給料を支払う能力があることなどを証明しなければなりません。

Question

 Lビザはどのくらいの期間滞在が許可されますか?

Answer

 L−1Aビザは、最長7年間の滞在、そしてL−1Bビザは最長5年の滞在が認められています。通常初回は3年間有効のビザが発給され、その後2年ごとの延長申請をします。ただし新規の会社設立の場合は、1年の滞在期間となり、またH−1BからLに変更した場合、H−1Bで使用した期間はLでの滞在期間に加えられます。

Question

 配偶者や家族はビザを取得できますか?

Answer

 配偶者および21才未満の子供は家族としてL−2と言われるビザの取得が可能です。L−2の滞在期間は申請者本人の期間と同一となり、家族関係の継続が必要です。そのため、アメリカ滞在中に離婚するとその時点からL−2での滞在資格を失いますので、離婚が成立する前にアメリカから出国するかそのほかのビザステータスに変更しなければなりません。

Question

 L−2保持者はアメリカで就労することは可能ですか?

Answer

 L−2を配偶者としてお持ちの場合、アメリカ国内で合法に就労することが可能です。この場合には、移民局に労働許可申請の提出が必要です。この申請が認められ、労働許可カードを入手すれば雇用者を限定されることなく就労が可能です。就労可能な期間はL−1の期間と同一になります。

Question

 L−1Aは管理職に発給されるビザということですが、この「管理職」には何か定義がありますか?

Answer

 L-1Aビザのための管理職とは、その役職名ではなく、職務内容により判断されます。会社、部署、セクションなどの組織を管理する人という意味で解釈され、このポジションでは部長、課長などの他に専門職の従業員の管理を行い、日々の営業活動や人事に関する決定する権限を持つことが要求されます。

Question

 L−1Bでの特殊技術職には何か定義がありますか?

Answer

 L−1Bでの特殊技術職はH−1Bのように明確なラインが引かれているわけではなく、全体の状況を見て判断されます。それはアメリカ企業を円滑に運営するために必要とされる外国企業で用いられている技術、方法、サービス、器具、商品などの専門的な技術や知識を必要とする職と一般的に解釈されています。つまり一般のトレーニングや経験では簡単に習得することは出来ず、企業の運営にとって欠かすことの出来ない技術や知識であることを証明する必要があります。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)

1925 Century Park East 5th Floor
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296

 

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