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文: スティーブン・ユア

無期限延長も可能 “E−2ビザ”

Question

 昨年の12月に大学を卒業しました。現在は今年の12月まで有効なOPT(Optional Practical Training)のもとで仕事をしています。OPTが失効しても、すぐに帰国するつもりはなく、もう少しこちらに残って仕事を続けたいと思っています。本年度のH-1B1は既に上限に達している事は知っていますが、ほかに取得可能なビザはあるのでしょうか?

Answer

 OPTが12月に失効するのならJ-1ビザ(交流訪問者)ビザをお勧めします。 J-1ビザとは、夏季実習プログラムや大学生のインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムが目的で発給される非移民ビザです。さらに、教育機関またはほかの非営利機関が後援する公認プログラムに参加する場合もあります。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招へいされる外国の学者そして企業の研修生の一部が含まれます。
 J-1ビザは12か月か18か月のどちらかが発給されます。申請時には帰国する意思を証明することが条件です。

Question

 昨年学生ビザでアメリカに来ました。現在フルタイムで通学していますが、退学して就職したいと思っています。友達の中には学校を中退してアメリカに残り働いているものも少なくないのですが、移民局とのトラブルになる事はあるのでしょうか?

Answer

 9・11テロ以降、国土安全保障局は、国境のセキュリティー強化に対しいろいろな変更を実施してきました。その中にはビザ乱用者も含まれます。
 2003年に発足された移民局傘下のCEUではSEVIS(Student and Exchange Visitor Information System留学生および交流訪問者情報システム)を立ち上げました。このSEVISを使って、SEVP(Student and Exchange Visitor Program留学生および交流訪問者プログラム)は、F-1承認期間内での学校や学生、そしてその配偶者を監察できるようになっています。
   また、学校側は退学者や休学者の報告を義務付けられています。

Question

 カリフォルニアで起業したいと思っています。その際に、E-2ビザで就労する事になると聞きましたが、詳しく教えてください。

Answer

 E-2ビザはあなたのような外国人投資家がアメリカで生活するのに適したビザだと言えます。起業後もビザ承認期間はビジネスを維持していくことが条件です。
 以下はE-2ビザ取得に最も適した条件を私の経験からまとめてみました。

●リスクが少ない(例:サービス業など)
●ファミリービジネス
●売りに出す際に買いやすいビジネス(特殊な知識などが必要ない)
●将来、拡張できる可能性がある
●投資家に犯罪歴がない。
●商品生産またはサービス業に関わっている
●税金申告し、確認のための報告書がある
●通常は10万ドルの売買価格が現金で支払う事ができ、ビザ申請前にエスクロー口座での確認を取る事ができる
●経営企画に会社の管理方法が盛り込まれている
●少なくとも年間7万ドルの売り上げの見込みがあること。これには、ネット所得額、経営者の給与、利子、減価償却、健康保険代は含まれない

 E-2ビザを取得する事で、アメリカで投資したビジネスの管理、または少なくても50%が日本企業が共同所有しているアメリカのビジネスで働く事ができます。承認期間は5年、滞在期間は通常2年ですが、ビジネスが維持されている限り無期限に延長ができるため、魅力的と言えるでしょう。  
 また、申請を弁護士に依頼する際に、以下を事前に用意できれば作成時間が早まるでしょう。

●履歴書(雇用開始日・詳しい職務内容が含まれている)
●卒業証書・証書・免許状
●既にアメリカに入国している場合、ステイタスの証明書(I-94、承認通知書、ビザ)
●申請人およびその家族のパスポート
●企業の基本定款、証券、議事録
●ビジネス売買同意書
●ビジネスに関した情報(経営期間・生産商品・従業員数・顧客)
●ビジネスに関した広告、カタログ、パンフレット
●ビジネスライセンス、登録書
●インボイス
●事業所の写真
●事業所のリース書、同意書
●税金申告書
●財政証明書

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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