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文: アポ&イニゲンバーグ

E2ビザ。発給にどのくらいかかる?

Question

 アメリカで設立した自分の会社を通してE2ビザの申請を計画しています。申請はどこですればいいでしょうか?

Answer

 日本国籍者の場合は、東京の米国大使館あるいは、大阪の米国領事館で申請します。以前はカナダやメキシコでの申請も受け付けていましたが、現在この手続きは行われていません。

Question

 E2ビザ初回申請は特別な審査があると聞いていますが、どんなものですか?

Answer

 通常ビザ申請は個人審査だけ行われますが、初めてのE2ビザ申請の場合には、まず会社の審査を受け、大使館(あるいは領事館)でE2登録がされなければなりません。E2登録の作業が終了すると、大使館から事前許可通知が届き、予約の上面接審査を受けるよう指示があります。

Question

 E2登録とはどのようなものですか?どのような書類を提出するのですか?

Answer

 企業が日米通商航海条約に準じE2の条件を満たしているかどうか審査を受けるものです。提出する書類、提出方法について大使館は詳細な規定を設けています。書類は指定された項目ごとに分けバインダーに綴じて提出します。指定されている項目とは以下の通りです。

●申請者のビザ申請書(Form DS-156およびForm DS-157)

●申請者のパスポート写真ページのコピー、それまでに発給されたことのあるビザのページ

●E2申請書(Form DS-156E)

●投資の内容、企業の今後5年間の米国での事業展開計画、申請者の職務内容や経歴

●条約国国籍の企業であることおよび経営権の証明

●投資が既に行われている証明、事業の展開の証明、企業のこれまでの支出、契約書、リース契約書

●投資が相当額であり小規模でないことの証明

●申請者履歴書、卒業証明書、前雇用者からの証明書、会社組織図など

●弁護士による出頭通告(該当する場合)

となっています。

Question

 審査にはどのくらいの時間がかかりますか?また審査中は日本に滞在していなければなりませんか?

Answer

 企業の審査にはおよそ4〜6週間ほどかかります。この間日本に滞在しなければならないことはありませんが、アメリカでの事業を継続するためには、移民局からE2での滞在許可を得なければなりません。ビザウェイバーでの滞在中に会社の設立をしてビザ申請をする場合には、ビザが発給されてからでないと事業の運営はできません。残念ながらこの期間を短くする至急扱いの方法もありません。

Question

 企業審査で却下された場合にはどうなりますか?

Answer

 個人面接は行われずビザは発給されません。却下の場合はその理由が説明されますが、将来問題点が改善されれば再度申請することは可能です。移民局でE2滞在の許可を受けている場合には、引き続き事業を継続することが可能ですが、そうでなければ、申請者による事業運営はできません。

Question

 E2登録が終了し、面接の予約を取りました。ビザ発給までどのくらいかかりますか?またこの段階で却下される可能性もありますか?

Answer

 面接で許可されると通常1週間程度でビザスタンプの押されたパスポートが郵送されてきます。面接は個人審査となりますので、不法滞在歴や犯罪歴などがあれば、却下される可能性はあります。また飲酒運転も含め逮捕歴がある場合には、バックグランドチェックが行われるために、ビザ発給まで1か月あるいはそれ以上かかることもあり得ます。

Question

 E2登録の有効期間は?

Answer

 E2登録は5年で失効します。ただし、それまでに同企業からのE2ビザ申請者がおり、その都度アップデートしたE申請書(DS-156E)を提出しているようであれば自動的に更新されます。またE2登録が有効かどうかは、大使館に問い合わせることでわかります。失効した場合には、新登録の手続きが必要になります。

Question

 東京でE2登録を行った企業の従業員が大阪でのビザ面接を希望しています。これは可能ですか?

Answer

 はい。1度登録が行われれば、申請者は東京、大阪いずれでも面接を受けることができます。

Question

 すでに発給されたE2ビザが近い将来失効します。同じビザの更新はアメリカ国内でできるのですか?

Answer

 以前同じタイプのビザは申請書とパスポートを国務省に提出することで新しいビザが発給されていましたが、残念ながらこの手続きは04年7月で中止されました。現在ビザ申請には面接と指紋押取の手続きが要求されています。そのため更新であっても日本に戻り予約の上面接で申請しなければなりません。ただし、E2登録が有効であれば、申請は個人面接のみとなります。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)

1925 Century Park East 5th Floor
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296

 

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