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企業が日米通商航海条約に準じE2の条件を満たしているかどうか審査を受けるものです。提出する書類、提出方法について大使館は詳細な規定を設けています。書類は指定された項目ごとに分けバインダーに綴じて提出します。指定されている項目とは以下の通りです。
●申請者のビザ申請書(Form DS-156およびForm DS-157)
●申請者のパスポート写真ページのコピー、それまでに発給されたことのあるビザのページ
●E2申請書(Form DS-156E)
●投資の内容、企業の今後5年間の米国での事業展開計画、申請者の職務内容や経歴
●条約国国籍の企業であることおよび経営権の証明
●投資が既に行われている証明、事業の展開の証明、企業のこれまでの支出、契約書、リース契約書
●投資が相当額であり小規模でないことの証明
●申請者履歴書、卒業証明書、前雇用者からの証明書、会社組織図など
●弁護士による出頭通告(該当する場合)
となっています。
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