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この場合、3段階ある成年後見制度のうち、「補助人」か「保佐人」を選任する審判を受けることが考えられます。成年後見制度の中でも本人の判断能力の程度によって、どのように成年後見制度を利用するかが異なり、次の表の@からBに大別されます。これは、本人の能力に応じて可能な限り自己決定を尊重し、残存能力を活用するという成年後見制度の理念に基づきます。なお、@からBのいずれにあたるかは、本人と面接をした医師、調査官の調査を基礎に裁判官が審判します。
「補助人」、「保佐人」、「後見人」による支援の違い
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本人の判断能力が不十分である場合(以前と比べて忘れっぽくなってきた) |
補助人 |
民法第13条1項規定の事由につき同意権・取消権、家裁が指定した事項につき代理権(但し、本人の同意要) |
A |
本人の判断能力を著しく欠く場合(忘れるときがだいぶ増えてきたが、しっかりしているときもある) |
保佐人 |
民法第13条1項規定の一部の事項につき同意権・取消権(但し、代理権は同上) |
B |
本人の判断能力を欠く常況にある場合(しっかりしているときが殆どない) |
後見人 |
本人の財産に関する法律行為への代理権(本人の同意不要)、財産管理(財産管理権)、取消権、本人の身上への配慮 |
*民法13条1項の規定例:借金、不動産の売買等、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築、改築、増築をすることなど
たとえば母親が騙されて、保佐人の同意なく必要もない家の改築をする契約書にサインをしたとしても、保佐人は後にこれを取り消すことができます。
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