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あなたのような一企業経営者が外国人人材をキープしたい場合は、スポンサーとして雇用ベース永住権の申請をします。その際留意点として挙げられるのが財政状況です。具体的には、被雇用者の職種に適する平均年収を支払える資産または収益があるかということになります。 平均年収とは労働省で定められている各職種および同様の分野での職種の年棒を差します。雇用証明に記載されている優先日から、被雇用者が最終的に永住権を受け取る年まで、毎年この平均年収を上回る純益おび資産をキープする事が最低条件です。なお優先日とは労働省の雇用証明申請受理日になりますので、大体6、7年継続した年数を目安として下さい。 移民局は充分な資産を証明するために、通常は確定申告報告書およびそのほかの財政証明書を要求するでしょう。恩恵を受けるために少ない所得を申告する企業もあると思いますが、結果的に報告書の純益が減り被雇用者の永住権申請に影響をおよぼします。 このような事態を防ぐために雇用主および被雇用者は、移民局に提出する具体的な財政証明書類を把握する必要があります。
1.被雇用者のポジションに対する雇用証明の優先日
2.被雇用者の職種に対する平均年収
3.企業の現在の純益および資産
以上の3点を常に把握していれば、確定申告の際も調整する事ができるでしょう。 もし被雇用者の職種の平均年収を上回る純益がなければ、ほかの方法で準備ができるかもしれません。まず企業主が被雇用者に平均年収を上回る給料を、優先日以来ずっと支払っているのなら十分な収益があると見なされます。 また専属の税理士または会計士と相談し、なぜ少ない純益なのかを説明できる状況であるのなら考慮してもらえるでしょう。会社の規模が今後拡張され続ける見込みがあるようなら、そういったことも有利になります。 最後に申請時に企業の経済状況を明確に説明することです。たとえば、経済状況に波動があるのならば理由を説明し、また現在はなぜ有益であるかも述べます。
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