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文:アポ&イニゲンバーグ

2007六法テスト 何問できるかな?

Question

 永住権取得後、市民権の申請を行えるのは、

答:
A) 永住権保持者となって3か月経過してから
B) 米国での居住が継続して5年以上経過してから
C) 永住権保持者となって、3年経過してから
D) 要求される居住期間の90日前から

Answer

D. 市民権申請ができるのは、永住権取得後5年、(アメリカ市民との結婚で取得し、婚姻関係が継続している場合には、3年)の居住期間が必要ですが、申請はその90日前から行うことができます。

Question

カリフォルニア州において飲酒運転で逮捕されるのは、

答:
A) 血中アルコール濃度が0.1%以上検出された時
B) 血中アルコール濃度が0.08%以上検出された時
C) 日本酒をコップで4杯以上、ビール大瓶を4本以上飲んだ時
D) 直線歩行が困難な時

Answer

AおよびB. カリフォルニア州では血中アルコール濃度が0.08%検出されると飲酒運転とみなされます。飲酒により直線歩行が困難であれば逮捕される場合もありますが、足に怪我をしていて歩行が困難であるだけでは、飲酒運転で逮捕することはできません。

Question

雇用者が従業員の労働資格の有無を確認しなければいけない場合とは、

答:
A) 従業員の英語に訛りがある場合
B) 従業員が非移民である場合
C) 従業員が英語が話せない場合
D) 雇用している全従業員

Answer

D. 雇用者はその国籍に関わらず全従業員のアメリカ国内での労働資格の有無の確認が法律で要求されています。これは、アメリカ市民に対しても行われなければなりません。

Question

従業員の労働資格を確認できるのは、

答:
A) 口頭による質問での確認
B) 従業員のIDと労働資格の有無を証明するオリジナルの書類を確認
C) 従業員のソーシャルセキュリティカード、運転免許、パスポートのコピーを確認
D) ソーシャルセキュリティオフィスに確認

Answer

B. 雇用者は従業員に身分証明書および労働資格を証明する書類のオリジナルの提示を求めなければなりません。雇用者はさらに、指定書式Form I-9の作成も要求されています。米国パスポート、帰化証明書、グリーンカードなどは身分と労働資格の両方を証明できますが、そうでない場合には、ドライバーライセンスなどの身分証明書と移民局発行の労働許可証が必要となります。

Question

自分の会社を立ち上げました。会社の経費で個人の食材やギフトなどを購入することはできますか?

答:
A) はい。あなたが会社の社長であり唯一の取締役であれば可能です。
B) いいえ。法人と個人の経費は別のものとなります。
C) はい。自分の会社なので、個人も法人も同一です。
D) いいえ。ただし個人資産を法人用の経費として使えば大丈夫です。

Answer

B. 仮に自分ひとりの会社であっても、個人と法人はまったく別のものとなり、その資産を混同すると会社に与えられるプロテクションを失うリスクがあります。万が一、訴訟などで、株主個人の資産を守るためにも株主、取締役による年次総会を開催し、議事録に残すことが必要です。

Question

雇用を通し、第3のカテゴリー(EB-3)での永住権申請を今年始めました。労働証明(ETA9098)も、永住権の請願書(I-140)も許可されています。引き続き、アメリカ国内で永住権の申請(Adjustment of Status)をすることができますか?

答:
A) はい。それまでに必要な2つのステップが無事終了しているので申請できます。
B) いいえ。永住権の申請はI-140と一緒にしなければならず、それを怠ったために最初からやり直さなければなりません。
C) いいえ。永住権の請願書が許可されているため、既にあなたは永住権保持者とみなされます。
D) いいえ。現在あなたに発行できる移民ビザの枠がないために申請できません。

Answer

D. EB-3に発行できる移民ビザ(永住権)の数は年間で限度があり、その発行は永住権申請を開始した日(労働証明申請を提出した日)に与えられる優先日により制限されています。現在永住権申請ができるのは、優先日が2002年8月1日以前の人だけになりますので、今年申請を始めたのであれば、あなたに発行できる永住権は今のところありません。

Question

先日アメリカ国内で商標登録をしました。今後は同じマークの使用は禁止になります。

答:
A) はい、その通りです。
B) いいえ、必ずしもそうとは限りません。

Answer

B. 登録してもその保護にはある程度の限界があります。登録したマークは実際に提供しているサービスや商品だけに保護されます。また登録はしていなくても、使用開始時期があなたの登録時期よりも早い場合は、それを阻止することはできません。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)
1925 Century Park East 5th Floor
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296

 

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