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雇用を通し、第3のカテゴリー(EB-3)での永住権申請を今年始めました。労働証明(ETA9098)も、永住権の請願書(I-140)も許可されています。引き続き、アメリカ国内で永住権の申請(Adjustment of Status)をすることができますか?
答:
A) はい。それまでに必要な2つのステップが無事終了しているので申請できます。
B) いいえ。永住権の申請はI-140と一緒にしなければならず、それを怠ったために最初からやり直さなければなりません。
C) いいえ。永住権の請願書が許可されているため、既にあなたは永住権保持者とみなされます。
D) いいえ。現在あなたに発行できる移民ビザの枠がないために申請できません。
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