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文:スティーブン・ユア弁護士

出国日数は市民権申請に影響する?

Question

 10年間グリーンカードを保持しています。市民権を申請したいのですが出国日数が多すぎると、申請に影響すると聞いたことがあります。私は仕事で海外出張に出かけることが多いのですが、今、申請を開始することはできないのでしょうか? 

Answer

 アメリカでの居住期間は、帰化申請にとって基本的な条件の1つです。たいていの場合、5年以上継続しアメリカに住んでいれば申請できます。
 アメリカ市民との結婚によりグリーンカードを取得した場合は、居住期間3年が条件となります。またそのほかの条件として、3年・5年の居住期間のうち半分の期間以上をアメリカに居住している事も挙げられます。
 もしあなたに5年の居住期間が当てはまるのなら2年半、または913日間継続して居住していて、1年以上出国していないのなら申請を開始できます。

Question

 前回の記事で改正された市民権のテストのことがありましたが、移民局では新しい問題を公開しているのでしょうか?

Answer

 以前このコーナーでお伝えしたように、移民局は市民権のテストの改正を発表し、来年から選ばれた都市のみでの実施、そして2008年には全国で実行される予定です。
 新しいサンプル問題はまだ公開されていませんが、下記のサイトには新テストに関してのQ&Aがありますので参考にしてみてください。

Questions and Answers for New Pilot Naturalization Exam
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f
35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=dcf5e1df53b2f010VgnVCM1000000ecd190aRCRD"

Question

 現在Hー1Bを保持しています。最近、サイドビジネスとして個人事業の立ち上げを考えているのですが、そのためのビザは必要なのでしょうか?

Answer

 はい、ビザは必要です。通常外国人が複数の職に付く場合、各雇用主より申請したHー1B1を取得しなければなりません。あなたのポジションおよび、資格がHー1B申請の条件を満たしているのならば、2つ目のHー1Bとして承認されるでしょう。また、あなたご自身で設立された場合でも、事業がスポンサーとなってH?1Bの申請をすることが可能です。
 しかし既に承認済みのHー1を保持していながら、別の雇用主から2つ目のH?1B1を申請する場合は6万5000枠には含まれません。

Question

 ステイタスの切り替え申請をし、現在結果を待っている状態です。来月帰国をしたいのですが、申請に影響が出ることはありますか?

Answer

 あなたの現在保持しているビザ、切り替えるビザなどにより状況が変わります。たとえば、Jー1ビザからHー1Bの切り替え申請をし、承認が下りる前に何らかの理由で帰国し再入国した場合は、承認が下りた際に出国して日本でビザを取得するよう指示されることがあります。
 そのほかの例では、再入国許可書(アドバンスパロール)を事前に申請すれば、ビザ切り替えの申請には何の影響も与えず出入国する事ができます。
 いずれにしてもステイタス切り替え申請後に出国される場合は、専門の弁護士に相談したほうがいいでしょう。

Question

 現在主人を通してグリーンカードを申請中です。彼が暴力を振るうので離婚をしたいのですが、グリーンカードのスポンサーを失うことはできません。私はこのまま彼と一緒にいなければならないのでしょうか?

Answer

 市民権およびグリーンカード保持者から暴力を受けた配偶者は、本人が申請をすることを法律は許可しています。またグリーンカードが承認される前に離婚をする事も可能です。
 とにかくまずは危険な状態から逃げ出すことが先決ですので、一刻も早く専門の弁護士にご相談される事をお勧めします。

Question

 先日、突然主人から「ほかに好きな人ができたので離婚したい」と言われました。私は結婚以来専業主婦で、毎日家事と育児に忙しいため、離婚と同時に自立する自信がありません。また主人の身勝手な理由にもとてもショックを受けているので慰謝料を請求したいと思いますが、できますか?

Answer

 残念ながらカリフォルニアでは慰謝料を払うという制度はありませんが、扶養費の要求なら可能です。婚姻期間に応じて、また夫婦それぞれの収入能力によって、扶養費の必要性が決められます。財産の分配と扶養費の支払いが同時になされる場合もあり、この際の裁判所の基準は夫婦公平である事と離婚以前の生活基準が保たれることなどがあります。
 配偶者の扶養権および扶養費は特にガイドラインは設けられず、ケースバイケースということが多いため、専門の弁護士にご相談された方がいいでしょう。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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