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文:アポ&イニゲンバーグ

来年のH-1Bの準備は今から必要?

Question

 来年度のHー1Bの申請準備を始めたほうがいいといわれました。来年のことなのでまだ時間があるかと思うのですが、なぜですか?

Answer

 Hー1Bの発行数には年度ごとに限りがあり、多くの申請者がいるためにその限度数に達した段階でその年度の発行は打ち切られます。昨年度のHー1Bはわずか2か月で打ち切られてしまいました。来年度といっても移民局の年度は10月開始となり、来年度枠の申請は今年の4月2日から受け付けられますので、実際にはあと数か月後のこととなるからです。

Question

 その発行数はいくつですか?

Answer

 大学卒業あるいはそれと同等の学位を保持している方への発行数は5万8200、マスター以上の学歴を保持している方にはそれとは別に2万の枠が設けられています。また、シンガポールとチリ国籍保持者のために6800の枠が設定されています。

Question

 すべてのHー1B申請がその枠数の対象になるのでしょうか?

Answer

 いいえ。一部非営利団体などからの申請は対象外となっています。また、過去6年以内にHー1Bが発行されており、Hー1Bの最長滞在期間6年を超えてアメリカに滞在していない限りこの対象外となります。ですから多くのHー1B延長申請は対象外となります。

Question

 どのようにすれば枠数内に入ることができるのでしょうか?

Answer

 移民局はHー1Bの請願書を受け取った時点でカウントをはじめます。移民局から請願書を受け取ったという受領書が届けば、枠内に入ったことを意味しています。
 移民局は枠数に達すると、その通知を行いそれ以降の書類は受け付けなくなりますが、締め切り日は発表日の前にさかのぼることがあります。例として5月21日に請願書が移民局に届いたとしてもその後に5月18日をもって締め切ったという発表が行われれば、その申請書は無効になってしまいます。

Question

 ということは、枠数に入るためには許可されることが必要なのではなく、移民局が受理していることが必要ということですか?

Answer

 はい、その通りです。多くの方が許可されることが必要と誤解され1000ドルの追加料金を支払いプレミアム申請にしているようですが、それは特に必要ありません。現在Hー1Bの申請には、通常の申請費用のほか、偽証防止費用(500ドル)、雇用者によるトレーニング費用(750ドルあるいは1,500ドル、従業員数による)がかかりますので、大きな負担となります。もちろん、プレミアムで申請し早くに結果がわかることは精神的に落ち着くことであり、また万が一却下されたとしても再申請をする時間があるかもしれないということはプレミアム申請の長所ではあります。

Question

 4月に請願書を提出し、許可されたとすると就労開始はいつからになりますか?

Answer

 就労開始期間は申請書(Form Iー129)上でリクエストした日からとなりますが、もっとも早く就労が開始できるのは10月1日からとなります。申請した日から10月1日まで合法滞在できるステータスがある場合には、Hー1Bへのステータス変更申請をすることができます。これが許可されるとアメリカに滞在したまま10月1日からの就労が可能です。
 ステータス変更でない場合、米国大使館あるいは領事館からHー1Bのビザスタンプを発行してもらう必要があり、Hー1Bのビザスタンプを使った入国は就労開始の10日前から認められます。ただし、合法就労ができるのは、Hー1Bの許可通知に記載された日からになります。
 ステータス変更をした場合も、いったんアメリカを出国すると再入国にはHー1Bビザスタンプが必要となります。

Question

 現在Fー1ステータスで6月末に失効するOPTを持っています。Hー1Bが許可されればこのままアメリカで滞在を続けても大丈夫ですか?

Answer

 仮にHー1Bの開始予定日が10月1日とします。あなたのFー1での有効なステータスはOPTが失効してから60日となり、10月1日前に失効してしまうので残念ながら滞在を続けることはできません。あなたはFー1のステータスが失効する前に1度アメリカを出国し、Hー1Bビザを取得してからアメリカに入国することになります。
 移民局は時折このようなFー1のステータスを自動的に延長し滞在の継続を認める場合がありますが、独自の判断で行われ昨年度はこのような措置はありませんでしたので、あまり期待はしないほうがいいでしょう。

Question

 自分にH-1Bの申請資格があるかどうかどのように判断できますか?

Answer

 多くの要因がありますが、

(1)就こうとしている職種が大学卒業以上の学歴の高度で専門的な知識を要求されていること
(2)あなた自身がその職種に関連する学位を持っていること
(3)その職種に対する最低賃金以上の給与の支給が約束されていること

などが主な判断基準となります。日本の大学を卒業した場合には、その学位がアメリカでも同等の学位と判断されるかどうかの学歴評価を受ける必要があります。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)
1925 Century Park East 5th Floor
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296


 

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