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任意後見契約とは、本人の判断能力がしっかりしているとき、あるいは以前と比べて忘れっぽくなったという法定後見の「補助」類型程度*のときに、本人自らが信頼している人物等に対して、予め将来判断能力が低下した際に希望する生活、財産管理や身上監護等についての話をしこれらの事務を委任する契約です。この契約は公正証書によって作成し、登記をすることが必要です。実際に、本人の判断能力が低下し、家裁で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約書が発効し、契約に従った任意後見人による後見事務が始まります。任意後見人は任意後見監督人に対して、定期的に後見事務内容を報告します。
*「補助類型」:以前と比べて忘れっぽくなった(判断能力が不十分)方への裁判所により選任される補助人による支援
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