BRIDGE U.S.A. JAPANESE INFO-TAINMENT MAGAZINE
コミュニティー クラシファイド ブリッジラジオ 週末お出かけ情報
TOP 個人売買 求人 La Cuisine 天命開道 HELP!! 法律相談 Movies/Books/Music
HELP!! 法律相談
  Backnumber
文:スティーブン・ユア弁護士

米市民のメキシコ再入国新規定

Question

メキシコ、カナダ、カリブ海へ渡航しアメリカへ再入国する際の規定ができたと聞きましたが、どういうものですか?

Answer

2007年1月23日以前は上記の国からの再入国に関してはさほど厳しくはありませんでした。たとえば、アメリカ市民権を持っていれば運転免許証や出生証の携帯のみで自由にメキシコに出入国する事ができました。

しかし、今年の1月23日以降に上記の国から再入国する際の規定が変わり、市民権保持者にはパスポートを、永住権保持者にはグリーンカードを提示するよう求められます。

但し、この規定は今現在では渡航をした者だけに適応されていますが、来年早々までには渡航だけに限らず、どの入国方法に対してもこの規定が課せられるようになるようです。詳細については以下のウェブサイトにてお調べ下さい。

U.S. Customs and Border Protection.

Question

最近卒業し学士号を修得、現在はOPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)で仕事をしています。企業主からOPTが失効した後も仕事を続けて欲しいのでH-1Bビザをスポンサーしたいと言われました。いつファイル手続きをすればいいのでしょうか?

Answer

例年通り、本年度の学士号修得者用のH-1Bビザは6万5000枠となり、4月1日より受付を開始します。昨年は5月26日に上限に達してしまい、それ以降の申請者は今年の4月1日まで待つことになりました。上限枠が達する日にちは年々早まっているため、早急に専門の弁護士に相談し手続き準備を開始される事をお勧めいたします。

4月1日に申請をしその後承認されても、実際のビザ発給日は10月1日になりますので注意してください。もしあなたのOPT、または60日間のグレースピリオドがそれ以前に失効する場合は1度アメリカを出国し、再入国前に大使館にてH-1Bビザを発給してもらうことになります。10月1日前に失効しないのでしたら特に問題はありません。

Question

先日アメリカ人の主人を通してのグリーンカード請願した際、就労許可請願書も同時に提出しましたが、まだ受け取っていません。1日でも早く仕事をしたいのですが、受け取るまでには通常どれくらいかかるのでしょうか?

Answer

就労許可請願書を移民局に提出後に通常受領書が届きます。この受領書には受領日、受領番号、移民局の住所、問い合わせ電話番号などが記載されています。移民局は受領日より90日の間に承認するか否かの決断をします。

就労許可請願に関し90日を経ってもなんら連絡がないようなら、あなたにはテンポラリーの就労許可が自動的に発行されます。このテンポラリーの就労許可は240日まで有効になります。請願は本人が直接最寄りの移民局で行います。

Question

現在M-1を保持しています。最近マーケティング分析者としての職のオファーがあり、H-1B1を申請したいと考えています。弁護士に相談したところM-1ビザでH-1B1を申請するのは難しいだろう、と言われましたがこれはどうしてですか?

Answer

ビザ申請の際はあなたの状況によって難度差が変わります。現在の移民局の規定ではM-1ビザから修得した学業だけではH-1B1申請の条件には合いません。もしあなたのその他の経歴・学歴がH-1B1申請の条件に満たしているようなら申請は可能です。

Question

主人が浮気をしているようなので離婚を考えています。主人はトーランスにある企業に勤務しておりH-1B1を保持しています。私はH-4を保持しています。主人はもし私が離婚の申請をすれば帰国は免れない、と言っています。できればこのまま残りたいのですが、無理なのでしょうか?

Answer

残念ながら離婚が成立した時点であなたのH-4は失効します。よって離婚が成立する前にほかのステイタスに切り替える必要があります。もし、あなたがE-2やH-1などの就労ビザの申請条件に合わないようなら、6か月有効のBビザをとりあえず申請し(1回延長可)、その間に今後の事を考えても遅くはないと思います。詳しくはご相談下さい。

Question

アメリカ人と結婚し、現在条件付の永住権を保持していますが、離婚を考えています。永住権はあきらめなければいけませんか?

Answer

通常カリフォルニアで離婚が成立するまでには半年以上かかります。条件付き永住権発給後、21か月が経ち、また離婚も成立していれば、条件を取り除く申請をする際にスポンサーであるご主人のサインは必要ありません。移民局は結婚が誠実であったか証明するように要求します。その際、あなたとスポンサーであるご主人の同居を証明するアパートのリース契約書、住居購入に関する書類、共有名義の銀行の口座などを証明として提出します。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
(Law offices of Stephen Ure, PC)
www.urelaw.com
contact@urelaw.com

オレンジ郡オフィス
17731 Irvine Blvd., Suite 201-B
Tustin, CA 92780
日本語 (714) 368-1656
Fax (714) 368-1660

サンディエゴ郡オフィス
1518 Sixth Avenue
San Diego, CA 92101
日本語 (619) 235-5402
FAX (619) 235-5404

サンバルディーノ郡オフィス
The Stephen Ure Law Building
17133 Arrow Blvd.
Fontana, CA 92335
TEL (909) 574-0713

ラグナビーチオフィス
301 Forest Ave.
Laguna Beach, CA 92651
日本語 (714) 368-1656
FAX (714) 368-1660

 

サッカー
社会人サッカー、サッカースクール情報
広告のお問い合わせ
年間購読のご案内
Copyright (C) 2007 Bridge USA All Rights Reserved. Powered by  専用サーバーのレンタル〜Linux系/Windows搭載専用レンタルサーバーホスティングサービス / ネットショップ・ブログの開設にはWEBKEEPERSのレンタルサーバー