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文:スティーブン・ユア弁護士

離婚を決意。調停手続きは必要?

Question

離婚を考えています。友達に相談すると「調停をした方がいい」とか「裁判に持ち込めば要求どおりになるだろう」などと、私にさまざまなことを言います。どの方法がベストなのでしょう?

Answer

どの離婚のケースでも手続きを開始した際、同じような疑問が浮かびますが、裁判に至る前に調停をするに越したことはありません。

まず調停中は、お互いの要求に譲歩することで解決していくため、特にお子様をお持ちの夫婦は親権で争う事もありますが、調停中に解決できれば、ストレス面でも裁判の何倍も楽でしょう。また裁判になれば時間も長引くため、弁護士にかかるコストが増える事になります。

しかしながら、ケースによっては裁判が避けられない場合があります。たとえば、夫婦間で争っているものが同意に至らない、またケース自体が複雑といったような場合は裁判で解決する方が良い場合もあります。

離婚を考え始めたら、成立までにどうなるかあらかじめおおよその予想をつけるなどの自己分析をした方がいいかもしれません。最悪そして最良な場合、または自分が裁判では不そして有利なこと、どこまで相手に譲歩できるか、どれくらいのコストや時間がかかるか、などはどのケースにも起こりうることなので頭に入れておいた方がいいでしょう。

Question

主人がL-1(企業内派遣・管理職用)ビザを保持しています。L-1ビザ保持者の配偶者は就労可能ときいたのですが、本当ですか?

Answer

はい。LおよびE(貿易事業家・投資家)ビザ保持者の配偶者は就労する事ができます。

ただし、EADカードと言う就労許可証が必要となりますので在住している州の管轄に当たる移民局に申請します。

EADカードに記載された失効日、またはご主人のL−ビザおよびステータスの失効日(いずれかの1番早い失効日)以降は使用できなくなるので注意してください。またご主人がほかのビザに切り替えた際もあなたのEADカードは失効します。

切り替えたビザがE−1(貿易事業家)またはE−2(投資家)の場合はEADカードを再取得することができますが、ほかのビザは残念ながら適応されません。

Question

来月日本の両親に会いに6か月間帰省します。滞在中、娘のアメリカのパスポートが失効します。東京のアメリカ大使館で更新する事はできますか?

Answer

パスポートのデジタル化および警備の強化により海外でのパスポート発給が難しくなっているため、東京のアメリカ大使館でのパスポート更新もできないかもしれません。よって、出国前に更新されることを強くお勧めします。

また緊急などの理由で申請、東京の大使館でパスポート申請が受理されても仮のものとなり、アメリカに戻ってから再申請することになるでしょう。

Question

4か月前Bビザを使い入国し、最近語学学校に行くためF-1ビザを申請しました。 F-1ビザが発給されるまで通学はできない、と聞いたのですが本当ですか?

Answer

移民局ではアメリカの学校に行く場合は、入国前にビザを取得するように言っています。しかし、留学を希望する外国人学生がBビザで入国、税関にて“希望校を決めるため入国したい”と審査官にも告げている場合、ステータスの切り替えとしてF-1を国内で申請することができます。しかしながら、F-1ビザが承認されるまで通学する事はできません。

Question

市民権を申請しようと思っていますが、現在22万ドルの税金が未払いになっています。 申請になんらかの影響はありますか?

Answer

税金の支払いを滞っている、などの問題のある市民権請願者には帰化の承認はされないでしょう。ただ分割払いなどの返済方法を組んだ際の証明などをもっていれば申請手続きを続行させる事はできるでしょう。

Question

日本からのフライト中、機内で搭乗員と口論となり、降り立ったロサンゼルスス空で“搭乗員への妨害”との理由で逮捕されてしまいました。グリーンカードが剥奪されるのでは、と心配していますが、ありうるのでしょうか?

Answer

この場合は、まずあなたの機内での行いが“卑劣なモラル行為”に当たるかどうかでグリーンカードに影響がでるでしょう。有罪になった場合は懲役期間が科せられます。法では入国後5年以内に卑劣な行為のため有罪になったグリーンカード保持者は1年以上の服役が罰せられ、また強制送還の対象にもなります。

よって、刑法、移民法専門の弁護士にご相談する事をお勧めします。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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