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文:スティーブン・ユア弁護士

永住権保持者の出国期間は?

Question

Q:グリーンカード保持者としてアメリカを出国できる期間を教えてください。

Answer

「2、3年日本に一時帰国をしたいが、グリーンカードは剥奪されないか」などのお問い合わせを、1か月に1度の割合で弊社でも頂きます。
通常、永住権保持者(またはグリーンカード保持者)がグリーンカードを使い出国する場合は、再入国までに1年を超えないことが条件となります。しかしこの条件を満たすために1年に2、3日だけ再入国することは不可能です。グリーンカード保持者は、アメリカに居住する事が基本的な条件となり、日本を含む諸国への滞在はあくまで“テンポラリー”でなければなりません。
たとえばグリーンカード保持者が京都へ13か月一時帰国し、その間1度もアメリカへ戻らないと移民局では“永住権放棄の可能性”として考慮されてしまいます。また移民局では1年以下の滞在に対しても同様に考慮する場合があります。グリーンカード保持者として年間を通しメキシコに在住しながら勤務し、1か月に1度ほど日系のスーパーなどに買出しにアメリカに戻る、などが例に挙げられます。移民局はメキシコに居住を置いているとみなし、グリーンカードは剥奪されるでしょう。
1年以上アメリカを離れる際、必要になるのが“再入国許可証”です。これを申請すればグリーンカードを失う心配をせず2年間海外に出国する事ができます。ただし、再入国許可証を受領しても、居住地はあくまでアメリカで放棄の意志もない事を証明しなければいけません。

Question

離婚をせずに裁判所で別居を公認できると聞きましたが、違いはありますか?

Answer

離婚(DISSOLUTION)の申請の際、離婚以外の選択肢に法的別居(LEGAL SEPARATION)というのがあります。
離婚が成立すると、それにより今までは配偶者という立場から受けていた恩恵が消滅します。たとえば遺言による相続権は自動的に失い、さらに配偶者として権利を得ていた、健康保険加入権も離婚成立によりなくなるものの1つです。
もちろん失うものばかりではなく離婚成立で得るものもあり、その代表が再婚できる資格です。長期の協議が予想されるケースでは、いわゆる立場だけの離婚(STATUS ONLY)を申し立てることができ、再婚を希望するクライアントにとっては画期的なシステムと言えるでしょう。
これに反し、法的別居は裁判所の判決が下りた後でも、法律上の婚姻関係がなくなるわけではなく、再婚もできない代わりに、健康保険加入資格のほうも維持することができます。 持病などから新たに健康保険加入が難しいといったケース、宗教上の理由から離婚できないなどという場合に選択されることがあります。
さらにカリフォルニアに限って言うと、離婚を申請するには6か月間その地の住民であることが前提となっているので、6か月に満たない場合は最初に法定別居で申請して、ケースを始めておき、6か月たった時点で離婚申請に切り替えるということもできます。

Question

主人が浮気をしているようなので離婚を考えています。主人との間には8歳、6歳、2歳の3人の子供がいます。トーランスにある企業に勤務する主人はH-1Bを保持しており、私と子供達はH-4を保持しています。主人はもし私が離婚の申請をすれば帰国は免れない、と言っています。子供たちはアメリカでの生活を楽しんでいるようなのでできればこのまま残りたいのですが、無理なのでしょうか?

Answer

残念ながら離婚が成立した時点であなたのH-4は失効します。よって、離婚が成立する前にほかのステイタスに切り替える必要があります。もしあなたがE-2やH-1などの就労ビザの申請条件に合わないようなら、6か月有効のBビザをとりあえず申請し(1回延長可)、その間に今後の事を考えても遅くはないと思います。詳しくはご相談下さい。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

スティーブン・ユア法律事務所
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