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「2、3年日本に一時帰国をしたいが、グリーンカードは剥奪されないか」などのお問い合わせを、1か月に1度の割合で弊社でも頂きます。
通常、永住権保持者(またはグリーンカード保持者)がグリーンカードを使い出国する場合は、再入国までに1年を超えないことが条件となります。しかしこの条件を満たすために1年に2、3日だけ再入国することは不可能です。グリーンカード保持者は、アメリカに居住する事が基本的な条件となり、日本を含む諸国への滞在はあくまで“テンポラリー”でなければなりません。
たとえばグリーンカード保持者が京都へ13か月一時帰国し、その間1度もアメリカへ戻らないと移民局では“永住権放棄の可能性”として考慮されてしまいます。また移民局では1年以下の滞在に対しても同様に考慮する場合があります。グリーンカード保持者として年間を通しメキシコに在住しながら勤務し、1か月に1度ほど日系のスーパーなどに買出しにアメリカに戻る、などが例に挙げられます。移民局はメキシコに居住を置いているとみなし、グリーンカードは剥奪されるでしょう。
1年以上アメリカを離れる際、必要になるのが“再入国許可証”です。これを申請すればグリーンカードを失う心配をせず2年間海外に出国する事ができます。ただし、再入国許可証を受領しても、居住地はあくまでアメリカで放棄の意志もない事を証明しなければいけません。
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