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はい、可能です。L1ビザに要求されている条件と、EB1といわれるカテゴリー(国際企業内の管理職)の永住権申請に要求されている条件が非常に似通っています。唯一の違いは、EB1申請では、海外業で最低1年管理職として勤務していなければならないという点です。
EB1のカテゴリーにあてはまらなかったとしても、EB2やEB3といった別のカテゴリーでの申請が可能です。EB2は高度な学歴を要求する職種、あるいは卓越した技術者が該当し、EB3は大学卒業以上の専門職、あるいは2年以上の経験を要求される技術職が該当します。EB2とEB3はPERMと呼ばれる労働証明申請の手続きが必要とされます。EB1はこの労働証明申請の手続きは免除されています。
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