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文:アポ&イニゲンバーグ

L1ビザ、EB1カテゴリーで永住権を申請

H1Bビザは専門職ビザといわれるもので、アメリカ企業に専門職のポジションで働くために発行されます。H1Bは特別枠を除くと年間に6万5000しか発行されません。4月1日に始まったばかりの今年のH1B申請ですが、4月3日をもって終了しました。

Question

日本企業がアメリカ国内にある子会社や関連会社に赴任者を送る場合、どのようなビザが適していますか?

Answer

L1ビザが主に利用されています。条件の1つとして、日本企業とアメリカ企業の間に主要株主を同一とすることが必要となります。2つ目として赴任者は過去3年のうち最低1年は日本企業で勤務している必要があります。3つ目の条件はアメリカ企業で管理職として勤務する(L1A)か、専門技術・知識職として勤務する(L1B)のいずれかである必要があります。

Question

赴任者は永住権を申請することも可能ですか?

Answer

はい、可能です。L1ビザに要求されている条件と、EB1といわれるカテゴリー(国際企業内の管理職)の永住権申請に要求されている条件が非常に似通っています。唯一の違いは、EB1申請では、海外業で最低1年管理職として勤務していなければならないという点です。

EB1のカテゴリーにあてはまらなかったとしても、EB2やEB3といった別のカテゴリーでの申請が可能です。EB2は高度な学歴を要求する職種、あるいは卓越した技術者が該当し、EB3は大学卒業以上の専門職、あるいは2年以上の経験を要求される技術職が該当します。EB2とEB3はPERMと呼ばれる労働証明申請の手続きが必要とされます。EB1はこの労働証明申請の手続きは免除されています。

Question

日本で小さいながら会社を経営しています。アメリカで子会社を設立したいと思っていますが、L1ビザが適していますか?

Answer

おそらくL1申請となるでしょう。移民局は、設立後1年未満の会社を新規会社と定義しています。新規会社で管理職として申請する場合、要求される事項として、会社が営業活動を始めるにあたって、必要かつ十分なオフィススペースを確保していること、赴任者は日本で管理職についていたこと、アメリカ企業の活動が管理職としてのポジションを必要とすること、などがあります。

新規会社で申請した場合、許可される期間は1年となりますので、失効前に更新申請をしなければなりません。既存の会社で申請した場合、最初に許可される期間は3年となります。

Question

専門職のL1Bですが、EB1のカテゴリーで永住権申請することはできますか?

Answer

はい、可能ではありますが、赴任する前の過去3年のうち最低1年間、日本企業で管理職として勤務している必要があります。

Question

L1とEB1の審査はどちらが厳しいものとなりますか?あるいは同じようなものですか?

Answer

移民局は特に統計は公表していませんが、EB1申請の審査の方がより厳しいものであるといえます。L1での滞在期間はL1Aで7年、L1Bで5年と規定されている非移民ビザであり、EB1は移民ビザになります。それぞれの目的が異なることからも永住権申請であるEB1がより厳しくなっても不思議ではありません。

EB1申請の準備は細心の注意を払ってするべきです。

Question

L1、EB1どちらも、企業のサイズによって取り扱いは異なりますか?

Answer

移民局は、企業のサイズに関わらず取り扱いは同じであると主張はしていますが、経験上違いを感じることはあります。

小さい企業からの申請に対し、移民局は頻繁に追加資料の要求をします。移民局が小さい企業はアメリカ国内で発展せずに閉鎖されることを恐れているからだと思われますが、より多くの資本を持つ企業が好まれる傾向があるのも事実です。

小さい企業から申請する場合には、このことをよく頭に入れ、移民局に良い印象を与え、説得できるだけの書類を準備すべきです。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アポ&イニゲンバーグ法律事務所
(Apo & Eenigenburg)
1925 Century Park East #2120
Los Angeles
Tel: (310) 229-9296

 

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