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アメリカに預金口座がある場合、その清算(預金の払戻と日本への送金)の手続きは、遺産のある州の法律によることになります。アメリカでは相続の手続きを@遺産の管理・清算と、A分配・移転の2段階に分け、@の段階では遺産の所在地の法律を適用することになります。Aの段階の場合、動産か不動産かによって取り扱いが異なります(ちなみに日本では相続の手続きを@Aの段階に分けることはありません)。
設問と類似する事例としてこのようなケースがありました。加州内に合計10万ドル以上の財産を持つ方が亡くなった後、彼の遺産は同州のプロベートに関する法律(プロベートコード)によって、州裁判所での遺産の清算(プロベート)の手続きを行うことになりました。つまり加州の弁護士と日本の弁護士が協働して、プロベート申立ての準備を行い、同ケースを通じて遺産管理人を選任し、同人が裁判所の審決に基づき、預金の払戻しと日本への送金の手続きを行ったのです。
他の類似事例では、日系の米銀における預金額が少なかったことも手伝い、例外的に日本での取り扱いとほぼ同様に、すなわち口座名義人(故人)の相続人全員の署名、押印を備えた払い戻しの申請書などの書類を提出することで、払い戻しを認めた例もあります。
日本への送金後は、日本の法律に基づき、法定相続分どおり各相続人の間で預金を分割することになります。
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