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文:スティーブン・ユア弁護士

緊急事態発生!グリーンカード剥奪か!?

Question

私はグリーンカードを保持しガーデナに10年間住んでいます。夫は市民権を持っています。日本にいる母に会いに行き、先週ロサンゼルスに戻りました。帰りのフライトは乱気流に巻き込まれて、とても揺れ、怖い思いをしました。不安を癒すためアルコールを取ったのですが少し飲みすぎてしまいました。ロサンゼルスに着陸する1時間ほど前、スチュワーデスは私にこれ以上アルコールはくれないというので口論になりました。シートから立とうと彼女の腕をつかんだとたん、私に暴力をうけた、とパイロットに報告をされてしまいました。着陸するなり逮捕され、添乗員に対する暴力行為と告訴され、そのまま拘置所に入れられました。グリーンカードが剥奪されるかもしれない、と聞いたのですが、一体どうしたらよいでしょう?

Answer

アメリカ入国を受け入れられるかが第1の問題となります。着陸後すぐに身柄を拘束され税関で検査されることがなかったため、入国検査をする必要があります。移民国家制定法(INA)事項101(a)(13)(C)によると、グリーンカード保持者は以下の理由がないほかは再入国の許容の考慮の対象にはなりません 1)永住権を放棄した場合 2)180日以上出国していた 3)出国後、非合法な事に関わった 4)国外退去プロセッシング中に出国した 5)INA 212(a)(2) にあるリストに背いた 6)アメリカに再入国した際、税関の検査官から入国を拒否された。

あなたの場合はアメリカ再入国前のフライト内で非合法な行為を行ったため、アメリカ入国の再度許容を考慮される立場にあります。詳しく言えばアメリカで再許容されるのではなく、あなたのケースに対した決断が降りるまで臨時入国許可があることになります。

INA事項212(a)(2)(A)(i)(I)には卑劣な行為に関わった、また試みた、行った場合は許容されない、とあります。あなたは添乗員に暴力行為を振るったと告訴されています。状況により、この場合も上記の“卑劣な行為”にあたります。移民局ではこのケースはフライト内で行われたとして、上記事項が当てはまる、と主張するかもしれません。ただ、このケースに当たる法律が不明瞭なこともあるため、あなたの永住権にもかなり影響がでるでしょう。
ただし、もしこのケースが上記の卑劣な行為に当てはまったとしても“小犯罪の例外”が適応されるでしょう。この際の刑罰は1年以内の服役ですが、もし6ヶ月以内の判決が下りた場合は永住権保持者として許容されます。
また、この小犯罪の例外は1度のみ適応されます。よって、今後“卑劣な行為”に関わってしまってもこの例外が適応されることはありません。

第2の問題は強制送還の可能性です。INA事項237(a)(2)(A)(i)によると、入国後5年以内のあいだに上記の1以上の服役に当たる“卑劣な行為”を行った場合は強制送還の対象になります。通常このような犯罪行為は1年以上服役の対象にはなりません。よって、強制送還の心配はないと思われます。
入国後、卑劣な行為に当たる犯罪を2つを犯した場合も強制送還の対象になります。よって、他にも卑劣な行為にあたる犯罪を犯していないのなら強制送還の対象にはならないでしょう。しかし、今後何かしらの犯罪に関わってしまった場合は永住権に影響がでるので気をつけてください。

Question

ただ今妊娠7ヶ月です。3ヶ月の予定でロサンゼルスでの休暇を楽しんでいます。先日妊娠に異常があるのに気づき産婦人科へ行くと、危険を伴うので渡航は無理、と診断されました。ある弁護士事務所へ相談に行くと3ヶ月有効のI-94を延長することは不可能と言われ、さらに逮捕されることもあるかもしれない、と言われました。I-94はもうすぐ失効します。どうすればよいのでしょう?

Answer

ビザなしウェーバーによる入国者は通常延長はできません。しかし、緊急の場合は移民局は30日間の延長を許可します。また、失効後120日以内の出国、または医療の理由で更に長い間の滞在を許可する場合もあります。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

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