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文:アルビン・シェロン弁護士

アメリカで働く会社員の税金対策

Question

中小企業を経営しています。従業員を契約社員という形にして、給料を支払う時にペイロールタックスをIRS(米国国税庁)に払わなくて済む方法があると聞いたのですが、いかがでしょうか?

Answer

契約社員という雇用の形が認められるのは稀です。もし社員があなたの意向に沿った時間に出社し、あなたが望む仕事をしているのならば、ペイロールタックスを支払わなければなりません。なお、その人がほかの会社と掛け持ちで仕事をすることや、その人に専用の机や仕事に必要な備品・用具類を提供する場合も、同じ様にタックスを支払う必要があります。

Question

契約書を作り、契約社員として契約しましたが、これは有効ではないのでしょうか?

Answer

先述のとおり、もしその社員があなたの指定した時間に出社し、あなたの指示に従って仕事をしているならば、契約書を取り交わした事実は有効ではありません。  なぜならIRSにとっては、雇用主と契約社員がどのような関係かということが1番重要だからです。

Question

IRSに相当な金額の返済を滞納しています。金額を減らしたり、払わなくてもいいようすることはできないでしょうか?

Answer

オファー・イン・コンプロマイズ(税務上の和解)というプログラムがあります。しかし、IRSはそう簡単にあなたが支払うべき税金を無かったことにはしてくれません。仮にあなたが、雇用者でも被雇用者でも
@非常に大きな金額を滞納
A今まで特に良い職歴も無い
B現在は無職
C財産が無い
D非常に歳をとっている
E健康上働くことができない
以上の条件が揃っているならば、オファー・イン・コンプロマイズを与えられる可能性はあります。

Question

日本とアメリカの両方で働いていています。日本で得た収入に対して、アメリカで所得税を払わなくてはいけませんか?

Answer

アメリカは日本をはじめ、さまざまな国と税金に関する協定を結んでいます。あなたがもし日本できちんと所得税を支払っているならば、アメリカではすでに税金を支払済みとして認められます。

Question

家を売りに出しています。もし売れれば、かなりの儲けになりますが、これに対して税金はかかりますか?

Answer

非課税になる条件として、あなたが結婚していて、所得税を配偶者と一緒に支払いの申し込みをしている場合、さらにその売りに出している家を居住所として、2年以上住んでいた時には25万ドルまで無税です。

Question

有限会社を経営していますが、クライアントの1人から訴えられてしまいました。個人の持ち物である家、車、銀行のアカウントなどは大丈夫でしょうか?

Answer

責任が限られた有限会社を経営しているだけでは、不十分です。それには、会社に付属する保険や充分な資産を持ち、1年に1度はミーティングを行い、その有限会社がどのようなビジネスをしているかという記録をきちんと確認することが個人の所有物を守る上で必要です。
それと訴訟の際は、被告(人)の欄に、会社名だけで、あなたの個人の名前が記載されていないことを、あなたの弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

アルビン・シェロン法律事務所
Law offices of Alvin B. Sherron
1055 Wilshire Blvd., #1702
Los Angeles, CA 90017
Tel: (213) 482-3236

 

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