日本での離婚に伴う年金分割制度
年金分割制度とは、どんな制度ですか。何が変わるのですか。
従前、被用者年金(厚生年金と共済年金、いわゆる2階だて部分)は世帯単位で構成されていたため、離婚した配偶者は、被用者年金を一切受領できませんでした。この度、国民年金法の一部改正により、離婚後も配偶者側が被用者年金を個別に受給できる道が開かれました。なお、年金は離婚時ではなく、受給年齢に達してから給付されます。 *国民年金の老齢基礎年金(1階部分)は、個人単位であるため法改正前も離婚後の配偶者も受給できましたが、その額は年額約78万円以下に留まりました。
年金分割を請求できるのはどのような人ですか。
被用者年金受給者の配偶者で、夫婦のうち年金計算の基礎となる「標準報酬総額」の少ない方が請求することができます。(ただし「3号分割」については後記の質問を参照)。性別による違いはないので、夫が主夫で妻が会社勤めをしている場合や共働きで妻の収入が多い場合は夫側からも請求可能ですが、本稿では、便宜上より一般的である、妻を分割請求者、夫を分割請求される者としてご説明します。
年金分割にはどんな種類があるのですか。
平成19年4月から開始された「合意分割」と、平成20年4月から開始される「3号分割」の制度があります。
「合意分割」とは?
離婚する当事者が合意した場合、婚姻期間に相当する年金(正確には保険料納付記録)の分割を請求することができます。平成19年4月1日以降の離婚に限ります。夫が被用者でなく自営業者である場合にはこの制度は当てはまりません。
「合意分割」の場合、その分割割合はどうなりますか。
夫婦間の任意の取り決めによりますが上限は2分の1です。夫が分割自体に合意をしない場合や、分割割合の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ申立てをし、裁判所が双方の事情を考慮して割合を決定します。
「合意分割」の注意点は?
共働きの場合は夫婦の被用者年金を合算したものが分割対象となります。離婚時から2年以内に請求しなければなりません。合意内容は、公正証書か、裁判所の作成した書面(調停調書、和解調書、審判書、判決)によって証されていることが必要です。
「3号分割」とは?
平成20年4月1日以降に離婚した場合に限り、夫婦間の合意の有無に関わらず、社会保険事務所に対する請求によって被用者年金の2分の1の分割受給することができます。離婚後2年以内という期間制限がない点、被用年金納付者の扶養に入っている3号被保険者(例:専業主婦、年額130万円以内収入で被用年金納付者の被扶養配偶者)のみ請求できる点、平成20年4月1日以後の婚姻期間に相当する部分の年金のみが対象な点、合意が不要である点が「合意分割」と異なる主な点です。
離婚を検討中で年金分割に興味があります。どこに連絡をすればよいですか。
最寄りの(例:住民票所在地、直近で住民票をおいていた地など)社会保険事務所に連絡をします。ここに、「年金分割の情報提供請求書」を提出することで、分割の対象期間やそのときの夫の標準報酬総額等の分割請求の基礎となる情報を取得できます。また、情報を請求する妻が50歳以上で老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合等は、より具体的に分割後の受給年金の見込額が記された通知書が発行されます。
以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。
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