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文:ジーン・チョーイ弁護士

解雇・労働問題

 

Question

3ヶ月前に入社したのですが、突然、ボスから「もう会社に来なくていい。君はクビだ。もっと仕事のできる人を探している」と言われました。入社時の面接でも、長く勤めてくださいと言われていたのに、これは不当解雇にはならないのでしょうか。

Answer

 カリフォルニア州では、AT-WILL条項というルールがあります。これは、雇用主も雇用される側もいつでも、告知なしに両者の関係を断絶することができるというものです。あなたの場合、入社したとき、このAT-WILL条項 にサインをしたかをよく確かめるべきです。
 雇用ハンドブックに、「退社する場合は、雇用主に2週間告知をしなければならない」と書いてある場合がありますが、法律ではその必要はありません。逆を言えば、雇用主は今日すぐにでも社員を解雇できるということです。雇用主は解雇する理由が差別的内容(年齢、性別、宗教、人種、など)でない限り基本的に何の理由でも解雇することができます。解雇された側は、不当解雇の証明ができれば雇用主を訴えることは可能です。
 ただし、ここで訴える権利を持つのは"社員"であり、"契約社員" は、基本的にはこの権利を持ち合わせていません。ここで言う社員とは、会社が社員個人個人が州や連邦に支払うべき税金を差し引いてペイロールチェックを支払っている方となります。契約社員とはお給料をいただいた後に、自分で必要な税金を支払う方々です。契約社員でも、雇用契約を結んでいれば契約不履行で雇用主を訴えることは可能です。
 雇用問題に関しては、会社の不当行為を証明するのは非常に難しいとされていますが、もし社員側が訴訟に勝つことができれば、雇用主にそれまで発生した弁護士代も請求することができます。面接での口約束は、書面での契約をしない限り、効力がないと思われますので、これから新規に会社と雇用契約をする場合には、サインをする前にその契約書に書かれていることをよく吟味し、面接での口約束も契約書の内容と照らし合わせながら、納得のいくまで会社側と話し合いをし、契約をされるといいと思います。

Question

今のレストランを辞めて、自分のお店を持ちたいと思っています。お客さんも私が辞めるのを聞いて、新しいレストランにぜひ食べに行きたいと言っています。今のレストランのオーナーが、私の顧客が私の新しい店に来たと聞いたとしたら、私を訴えるのではないか、仕事を通して私に嫌がらせをするのではと心配です。

Answer

 あなたが会社員の場合、前の会社に在職中に、別会社の(同じ業種の)セールスパーソンとなり、前の会社の顧客リストを新規開拓に使用したり、ほかの会社にデータを流した場合は、違法行為で訴えられることがあります。これとは別に、在職中に単純に転職する目的で就職活動をしていたり、その準備のためのリサーチをしたりと、現雇用主に対してまったく営業妨害をする悪意がない場合は、違法行為とみなされません。
 問題となるケースは、在職中に自分が会社を辞めて新しい会社へ移ったり、自分で会社を設立することをお客様に話した場合や、退職後に前の会社のお客様に営業活動を行った場合です。たとえば、新しく転職される会社や自分の設立会社について前雇用主のお客様から問い合わせをされたときに、「さまざまな商品を取り扱っています。詳細についてはお気軽にお電話ください」とEメールで返事をした場合、お客様に聞かれたから答えただけと前雇用主に対してまったく悪意がなかったとしても、前雇用主側から見ると、悪意のある営業妨害と取られてしまうことが多々あります。
 こういったケースを防ぐためにも、転職、独立を考えられている方は、現雇用主とどういう雇用契約をしているのか、具体的に契約書がある場合は、内容を確認し、後から訴えられないように備えたほうがいいでしょう。あなたの場合、お客さんに自分が独立することを話されてしまったようなので、あなたの立場をお客さんにも少しよく説明することも必要です。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

ジーン・チョーイ法律相談所
(Law Office of Gene W. Choe)
3699 Wilshire Blvd. Suite 720
Los Angeles, CA 90010
Tel: (213) 639-3888
Fax: (213) 383-8280

 

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