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カリフォルニア州では、AT-WILL条項というルールがあります。これは、雇用主も雇用される側もいつでも、告知なしに両者の関係を断絶することができるというものです。あなたの場合、入社したとき、このAT-WILL条項 にサインをしたかをよく確かめるべきです。
雇用ハンドブックに、「退社する場合は、雇用主に2週間告知をしなければならない」と書いてある場合がありますが、法律ではその必要はありません。逆を言えば、雇用主は今日すぐにでも社員を解雇できるということです。雇用主は解雇する理由が差別的内容(年齢、性別、宗教、人種、など)でない限り基本的に何の理由でも解雇することができます。解雇された側は、不当解雇の証明ができれば雇用主を訴えることは可能です。
ただし、ここで訴える権利を持つのは"社員"であり、"契約社員" は、基本的にはこの権利を持ち合わせていません。ここで言う社員とは、会社が社員個人個人が州や連邦に支払うべき税金を差し引いてペイロールチェックを支払っている方となります。契約社員とはお給料をいただいた後に、自分で必要な税金を支払う方々です。契約社員でも、雇用契約を結んでいれば契約不履行で雇用主を訴えることは可能です。
雇用問題に関しては、会社の不当行為を証明するのは非常に難しいとされていますが、もし社員側が訴訟に勝つことができれば、雇用主にそれまで発生した弁護士代も請求することができます。面接での口約束は、書面での契約をしない限り、効力がないと思われますので、これから新規に会社と雇用契約をする場合には、サインをする前にその契約書に書かれていることをよく吟味し、面接での口約束も契約書の内容と照らし合わせながら、納得のいくまで会社側と話し合いをし、契約をされるといいと思います。
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