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文:スティーブンユア弁護士

今年のH-1Bビザの状況は?

 

Question

10月から発給開始のH-1Bビザの申請はまだ間に合いますか?

Answer

 2009年度H-1Bビザの受付は4月7日付けで終了しました。これには6万5000枠の一般のカテゴリー及びアメリカの大学院を卒業した事を条件とする2万枠のH-1BAdvance Degree Exemptionが含まれます。8日以降に届いたものは不受理扱いとなります。
 受領数などの詳細は現時点(4月8日)ではまだ報告されていませんが、昨年同様コンピューターで無作為に選抜されます。今年も受領数がかなりあり、すべてのデータを入力後、選抜が開始されます。また今年は、Advance Degreeの2万枠の対象者が一般のカテゴリより先にプロセスを開始され、選抜外になった場合は一般のカテゴリの6万5000枠の選抜の中に含まれます。よって、Advance Degree対象者は2回のチャンスが与えられます。
 また、受領数がいくらであっても4月1日の受付より5営業日までは申請の受け付けを続行しました。

Question

8月で失効するオプショナルトレーニング(OPT)ビザで仕事をしています。雇用主は私のH-1Bビザ切り替え申請をしましたが、承認されたとしても10月発給までの間の就労ビザがありません。一時帰国しなければならないのでしょうか?

Answer

 4月4日付で移民局は条件を満たした1部のF-1ビザ学生に対したOPTビザの有効期間を従来の12か月より29か月に延ばすと、発表しました。対象になるのはサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、数学の学位を修得した学生です。また、OPT学生を雇用する企業はE-ベリファイプログラムに登録する必要があります。
 この17か月間の引き伸ばしにより、従来の12か月のOPT期間終了後、H-1Bビザ発給までの間に就労ビザが失効するような問題が解消できます。
 29か月有効のOPTビザを申請するには以下が必要です。
現在12ヶ月のOPTビザで就労中;
移民局が認可済みの大学よりDHS STEMリストにあるサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング または数学の学位を修得した;
アメリカ企業で現在、上述専攻学科と同じ分野で勤務している;
また、その企業はE-ベリファイプログラムに登録済みである。(E-ベリファイはソーシャルセキュリティ局と提携したオンラインによる無料登録システムです。この登録により企業は新被雇用者に対した雇用を確定することが可能となります);
F-1ビザを保持している。

Question

私の友達は彼からDVを受けているようです。彼女は不法滞在をしているため、警察に届け出ていません。彼もまた不法滞在をしています。彼女はどうやってアメリカに合法的に滞在できますか?

Answer

 通常、移民法の元で合法的なステータスを取得するには申請を請願するスポンサーが必要になります。ただし、状況によりスポンサー無しにビザの申請ができる場合があります。これを、Uビザ(非移民ビザ)と言います。
 申請するには以下が必要です。
1、 ある犯罪の被害者となり(例:レイプ、DV, 誘拐、凶悪暴行など)肉体的、または精神的に多大なダメージを受けた;
2、 犯罪に関する情報を持っている;
3、 警察組織に協力できる;
4、 その犯罪はアメリカ国内で発生し、法律に違反した。

お友達がDVにあった被害を書面にすることはとても重要です。
 承認後は4年間保持できますが、通常、延長することはできません。ただし、アメリカに続けて3年以上居住し、その後もアメリカに住み続けることが必要と政府が判断すれば永住権を取ることも可能です。

 また、上記の条件を満たしているとしても彼女の入国方法や入国後の行動などにより申請が却下される場合があります。この場合、法によりそのような事実を免除できる場合があります。専門の弁護士にご相談ください。

以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。

Adviser
スティーブンユア法律事務所
(Law offices of Stephen Ure, PC)
www.urelaw.com
contact@urelaw.com

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